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自己破産した場合、奨学金の返済義務はどうなる?

自己破産とは
自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続きをいいます。
そして重要なのは、この「借金を免除」する効果は破産者本人のみに生じるということです。

 

自己破産すると奨学金返済義務はどうなる?
前述のように、自己破産をしても債務支払い義務が免責されるのは破産者のみであり、保証人・連帯保証人がいる場合には、自己破産後その債務は保証人・連帯保証人が支払わなくてはならないものとなります。
そして、代表的な奨学金である日本学生支援機構における貸与奨学金を借りる際、「人的保証」を選択した場合には、上記のように保証人となった債務者のご家族などが保証人となります。
このような場合、通常の債務と同様、奨学金は保証人となった債務者のご家族に一括返済請求されることとなります。

 

自己破産をする前に
以上のように、自己破産には本人と保証人等との関係に一定のリスクが存在します。
そのため、自己破産をしてしまう前に、日本学生支援機構の設けている以下のような救済支援制度の利用をお考えになることもおすすめできます。

 

・減額変換精度…返還期間を延長し、月々の返還額を減額する
・返還期限猶予制度…返還期間の猶予を設ける
・返還免除制度…死亡または精神・身体の障害によって返還できない場合に、返還額の一部または全部が免除される

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から債務整理、奨学金の返済などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。