自己破産

自己破産は、裁判所での手続きを踏むことによって、すべての債務を免責して貰う方法になります。免責を受けることにより借金の返済義務がなくなり、実質的に借金が帳消しとなるのです。

 

借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面、デメリットも他の債務整理の方法に比べて大きくなっています。例えば、自己破産をした場合には、保有している資産を清算しなければなりません。また、職業制限や資格制限もあるため、警備員などの職に就いている場合には他の職業を見つけ出す必要があります。

 

このように、自己破産には大きなメリットとデメリットの双方があるのですが、借金の中には免責を受けられないものも存在します。それがパチンコやFX、ギャンブルなどの浪費による借金です。これらの借金は免責不許可事由に該当するため、原則として免責が認められていません。ただし、裁判官の裁量によって免責を認めて貰える場合もあるため、弁護士などと相談しつつ、対策を講じていくと良いでしょう。

 

自己破産は借金の支払義務がなくなるため、債務者にとっては一番メリットが大きい債務整理の方法となります。しかし、同時に大きなデメリットも抱えることになるため、おすすめできる方法とは言い難いのが現実です。あくまでも自己破産は最終手段として残しておき、任意整理や個人再生といった方法での問題解決が図れないかどうかを丁寧に検証していきましょう。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。