ひやま法律事務所 > 債務整理のお役立ち情報 > 自己破産ができないケースとは?条件も解説

自己破産ができないケースとは?条件も解説

破産とは、破産者のすべての財産を適切な方法で売却し、得られた金銭を債権者の間で平等・公平に分配する裁判所の制度です。特に、債務者自らが破産手続きの開始を裁判所に申請する場合には「自己破産」といいます。破産の手続きは債務者・債権者の双方から申し立てをすることができ、企業・個人関わらず、誰でも利用することができます。

 

しかし、破産をするには条件が必要になります。この条件のことを、「破産原因」といいます。自己破産をすることができない、より正確には裁判所に破産申立てを退けられるような場合はこの破産原因がないと判断されたからに他なりません。

 

では、破産原因とは具体的にどのようなものでしょうか。破産法は、個人の場合は2つの、法人の場合は3つの破産原因を定めています。
第1の破産原因は、「支払不能」というものです(破産法15条1項)。「支払不能」とは、債務者が、支払能力を欠くために、債務のうちもう弁済しなければならない債務について、一般的かつ継続的に弁済することができない状態をいいます(同法2条11項)。支払不能といえるためには、もう返済しなければならない借金を返済できるような金銭の調達手段(株や資産の売却や、アルバイトなど)がないことが必要になります。

 

第2の破産原因は、「支払停止」というものです(破産法15条2項)。支払停止とは、債務者が、もう弁済しなければならない債務を一般的かつ継続的に弁済することができないことを外部に表示する行為をいいます。具体的には、個人債務者から債務整理や破産申立ての委任受けた弁護士が債権者一般に対して、債務整理等を受任した旨を通知することや、支払停止を告げる紙を店頭に貼ること、手形の不渡などの行為が挙げられます。

 

法人の場合は、以上の支払不能・支払停止に加えて、「債務超過」も破産原因となります(破産法16条1項)。債務超過とは、債務者が、その債務につき、債務者の財産をもって完済することができない状態をいいます。つまり、収入の見込みなど関係なく、そして債務を弁済しなければならなくなった期限が到来したかに関係なく、現存の財産と債務を比較して、債務が大きければ債務超過と判断されます。

 

法律で破産原因は定められているため、自己破産手続きの開始はそれが満たされているかどうかで判断されます。

 

ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から、債務整理に関するご相談について受け付けております。まずはお気軽にお問い合わせください。