自己破産手続きの流れ
■自己破産手続きの流れ
自己破産の流れは大きく分けて同時廃止事件と管財事件の2つに分類されます。
●管財事件
管財事件とは、33万円以上の現金や20万円以上の資産がある場合や免責不許可事由がある場合に、裁判所により破産管財人が選任され、その破産管財人が破産者の財産を処分した上で債権者に配当するという一連の破産手続きをいいます。自己破産の申し立てをした際に原則的にとられるのは管財事件です。個人の自己破産に関する管財事件の場合は通常の管財手続よりも簡易化され、裁判所に納める予納金が少額である少額管財手続きによって進められるのが通常です。
申立てから免責許可の決定にかかる期間は準備期間を入れると約6ヶ月〜1年程度です。費用は破産管財人の選任や分配手続きにコストがかかるため、同時廃止事件より高額となり、50万円以上です。
●同時廃止事件
同時廃止事件とは自己破産者に33万円以上の現金や20万以上の資産がない場合であり、かつ免責について破産管財人が調査をする必要がない場合に行われる手続きです。破産手続開始決定と同時に破産手続を終了し免責手続だけを行う簡易的な手続きです。
申立てから免責許可の決定にまでかかる期間は準備期間を入れると約6ヶ月程度で費用は1〜5万円が相場です。
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