自己破産の手続きにかかる期間
借金をしてしまったが返済が滞っていてどうにもならないなどの理由で、自己破産をする場合があります。自己破産は債務整理の一種で、自己が有する財産を換価し債権者にいくらか弁済したうえで、残債務の免除を裁判所に申し立てる手続きをいいます。
自己破産をすることで借金が免除されますが、土地や家、車などを有している場合は、債権者への返済に充てるため、売却しなければならないというデメリットもあります。
また、信用機関などのブラックリストに登録されてしまい、一定期間クレジットカードの使用もできなくなってしまいます。
自己破産手続きにかかる期間は、3か月から1年程度です。現在自分が有している財産の額によって同時廃止事件、管財事件、少額管財事件などと手続きの種類が異なり、期間もそれぞれ違うため注意が必要です。
また、手続きを行う際には、弁護士に依頼することが一般的です。そのため弁護士費用もかかりますし、裁判所に支払う収入印紙代や予納金は、個人で手続きするとしても必要な費用となります。
手続きは、まず裁判所に自己破産申立てをして、弁済可能な財産がある場合は債権者に対して配当手続きを行い、そして免責許可・不許可決定を得るというのが一連の流れです。
自己破産は他人事の手続きではありません。例えば、学生時代に奨学金を借りていた場合、奨学金が返済できずに破産する場合もあります。また、債務整理には自己破産の他に任意整理や個人再生などの手続きもあります。自分に合った手続きが何なのかしっかり判断するためにも、弁護士へ一度相談してみてください。
債務整理をお考えの方は、ひやま法律事務所までご相談ください。当事務所は、大阪府、大阪市、神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市、川西市を中心にご相談を承っております。
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