法人の破産手続き
会社の事業の見通しが立たなくなり、資金繰りも悪化しているような状況であれば、法人の破産手続をとることになります。法人の破産は、債務超過の状態にある法人について、裁判所によって選任された破産管財人が会社に残っている資産を処分し、すべての債権者に対して公平に配分を行う手続きとなります。
手続き自体は地方裁判所に申し立てることによって出来るのですが、申立人は法人の経営者に限りません。法人に資金を貸し付けている債権者が法人の破産を申立てることも可能なのです。このような破産手続のことを「債権者破産」といいます。
どんなに規模が小さい場合であっても、株式会社などの法人形態をとってビジネスを行っている限りは、法人の破産手続きを行わなければなりません。法人の破産手続きは難しいといったイメージがあるかも知れませんが、実際には個人の自己破産と大して変わりません。取締役会などの決議を経る必要があるのは法人の破産手続ならではのポイントですが、他に特徴的な部分はあまり見受けられません。
一般的に破産手続は弁護士などの専門家に依頼することになります。その際、費用や期間がどれくらい掛かるのかなど、気になることはキチンと質問をしておき、後になって焦るようなことがないように心がけましょう。
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