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ギャンブルの借金でも自己破産できる?判断のポイントと解決事例

 

競馬、競艇、パチンコなどで借金が増え、「自分の使い方が悪かったから、自己破産はできない」と思い込んでいませんか。

**ギャンブルによる借金でも、自己破産と免責を検討できる場合があります。ただし、ギャンブルによって著しく財産を減らしたり、過大な借金を負ったりした場合は、免責不許可事由に該当し得ます。**

事情を隠さず説明し、裁判所が裁量免責を認めるかを含めて判断を受けることになります。

「ギャンブルなら絶対に無理」でも、「反省すれば必ず借金がなくなる」でもありません。借金が増えた経緯、現在の家計、手続きへの協力、再び借金を増やさないための対応を整理することが大切です。

破産できることと、免責されることは別

自己破産では、支払不能の状態にあるかなどを確認し、破産手続を進めます。一方、対象となる借金の支払責任を免れるには、免責許可決定が確定する必要があります。

ギャンブルの問題が主に関係するのは、この免責の判断です。破産法252条1項4号は、浪費や賭博等によって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担した場合を免責不許可事由として定めています。破産法252条

借入れの一部をギャンブルに使ったという事実だけで、結論を一律に決めることはできません。いつ、どの程度利用し、家計と借金にどのような影響があったかを具体的に確認します。

免責不許可事由があっても、裁量免責の可能性がある

破産法252条2項では、免責不許可事由に該当する事情があっても、裁判所が経緯その他一切の事情を考慮し、相当と認める場合は免責を許可できるとされています。これが裁量免責です。

裁量免責は、特定の書類を出せば自動的に認められる制度ではありません。例えば、次のような情報を整理し、手続きの中で必要な説明を行います。

整理する情報

確認する内容

借金が増えた経緯

生活費・ギャンブル・ほかの支出の関係

利用の時期と金額

継続期間、借入れが増えた時期、把握できる記録

現在の生活状況

収入、支出、家族の負担、家計の見直し

手続きへの対応

資料提出、説明の正確さ、裁判所や管財人への協力

今後の対応

新たな借入れやギャンブル支出を防ぐための具体策

これらは相談で確認するための項目であり、一定の点数で免責の可否を判定するものではありません。最終的な判断は裁判所が行います。

最初の相談で、どこまで話せばよい?

「何に使ったか説明しにくい」「家族にも金額を隠している」という場合も、わかる範囲で正直に話してください。最初から正確な時系列を作る必要はありません。

次のメモがあると、確認を進めやすくなります。

  • 借入先と、おおよその残高
  • ギャンブルを始めた時期と、借金が増えた時期
  • 最近も利用しているか、最後に利用した時期
  • 銀行口座、カード、投票サイト等に残っている記録
  • 家族や知人から借りたお金、すでに返したお金
  • 商品の現金化や、過去の債務整理の有無

記憶が曖昧な部分は「不明」と伝え、明細等で確認します。生活費として借りたと説明を変えたり、不都合な履歴を削除したりしてはいけません。事実と説明が食い違うと、追加調査や確認が必要になります。

管財事件になる可能性と費用も確認する

ギャンブルなどの事情について調査が必要な場合、破産管財人が選任される管財事件として進むことがあります。管財人は、財産や取引、免責に関係する事情などを調査します。

管財事件では、同時廃止の場合と比べて費用や手続き上の負担が増えることがあります。ただし、ギャンブル歴がある人は全員同じ手続きになると決まっているわけではありません。具体的な事情と裁判所の運用を踏まえて見通しを確認します。裁判所の破産手続案内

費用の用意が難しい場合は、相談時に伝えてください。費用を作るために新たな借入れをしたり、ギャンブルで取り戻そうとしたりせず、分割払い・法テラス等を含めて確認します。

当事務所の解決事例からわかること

ひやま法律事務所では、生活費不足と競艇への支出などで多重債務となり、破産手続で免責許可を受けた事例を掲載しています。給与不足と競艇による多重債務の解決事例

この事例は、ギャンブルに関係する借金があっても、相談・検討の余地があることを示すものです。同じ金額や原因なら同じ結果になるという意味ではありません。また、公開されていない対応内容や、裁判所の詳細な判断理由まで推測することはできません。

事例を読むときは、借金額だけでなく、収入の状況や生活費との関係にも注目してください。自分との共通点と違いを相談時に伝えると、個別に何を確認すべきかが明確になります。

自己破産以外の方法を検討することもある

安定した収入があり、返済条件を見直せば完済できる場合は、任意整理を検討できることがあります。また、継続的な収入などの条件を満たす場合は、個人再生が候補になることもあります。

個人再生には、自己破産と同じ免責不許可事由による審査の仕組みはありません。ただし、ギャンブルが今後の家計や計画返済に影響することまで無関係になるわけではありません。計画を実行できる見通しが必要です。民事再生法221条以下

「自己破産が不安だから任意整理」と選んでも、返済が続かなければ再び困ることになります。借金の原因と、これから返済できるかは分けて検討しましょう。

借金の整理と、ギャンブルを続けないための支援を並行する

借金を整理しても、新たな借入れや支出が続けば生活は安定しません。一人で止めるのが難しいと感じる場合は、法律相談とは別に、ギャンブル等依存症の相談窓口や医療・福祉の支援を検討してください。

金融庁は、多重債務やギャンブル等依存症に関する相談窓口の情報を案内しています。返済の問題と生活面の支援を分けず、必要に応じて複数の窓口につながることが大切です。金融庁の多重債務・相談窓口案内

相談したことで必ず免責される、治療を受ければ必ず有利になる、といった保証はありません。生活を立て直すために、実際に続けられる対応を考えます。

家族に話していない場合も、その事情を伝える

家族への説明が心配な方は、最初の相談でお伝えください。家計の確認、家族からの借入れ、保証の有無によって、必要な対応が異なります。秘密を守るために事実を隠すのではなく、家族への影響がどこに生じるかを把握し、説明や連絡の段取りを考えることが大切です。

よくある質問

ギャンブルの借金が少しでもあると免責されませんか?

一律ではありません。利用の程度、債務への影響、現在の状況等を確認します。免責不許可事由と裁量免責の両方を踏まえた検討が必要です。

最近までギャンブルをしていました。相談できますか?

相談できます。最後に利用した時期や、その後の支出・借入れを正直に伝えてください。相談前に都合のよい説明を作る必要はありません。

反省文を書けば自己破産できますか?

反省文だけで結果は決まりません。書面を整えること以上に、事実を正確に説明し、必要な資料を提出して手続きに協力することが大切です。

ギャンブルが原因でも、一人で結論を出さないでください

ひやま法律事務所では、借金が増えた原因と現在の生活状況を確認し、自己破産を含む整理方法を検討します。初回相談は無料です。話しにくい事情も、わかる範囲でお伝えください。

全国からのご相談に対応しています。面談方法や費用の準備についても、ご予約時にご相談いただけます。