相続に関する基礎知識や事例

相続は、人の死亡によって始まります。
生前対策をしっかりされていたり、遺言書があり、相続人全員がそれに従う場合はその通りに相続手続きを進めるため問題ありませんが、中には遺言書がない、または異議を唱える親族がいる場合もあります。
そういった場合はどのように相続手続きを進める必要があるのでしょうか。

・相続財産調査
相続が開始したら、まずは故人の遺産の調査を行う必要があります。相続財産の調査によって大まかな資産や負債を把握することによって相続をするか相続放棄をするかを決めることができます。

・相続人調査
相続財産の調査と並行して相続人調査を行います。相続人調査を行わず、相続完了後に個人に隠し子がいたことが判明した場合、隠し子も故人の子ですので相続人となるため、相続をはじめからやり直さなければなりません。こういったことを防ぐためにも相続人調査は相続において大切な工程となります。

・遺産分割協議
相続財産調査と相続人調査が完了し、遺産分割協議を行う必要があります。遺産分割協議は相続人全員の参加を必要とします。一人でも相続人が欠けた遺産分割協議は無効となります。遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて代理人を立てる必要があります。

遺産分割協議で合意に至った内容を遺産分割協議書にまとめることとなります。
遺産分割協議書の内容にしたがって相続し、相続登記や相続税の申告・納付を完了して、相続の手続きは終了となります。

『争族』の回避には遺言書の作成や相続税の節税などの対策は有効であり、相続税の節税は早めに対策をすればするほど効果があります。ですが、やり方を間違えるとかえって損をしたりする場合もあるので注意が必要です

ひやま法律事務所では、大阪府を中心に関西全域にお住まいの方からの「相続人調査」や「遺産分割協議」、「相続税」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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