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小規模個人再生の要件

個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「小規模個人再生手続」は自営業者などを対象とした制度となっています。

 

小規模個人再生手続では、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上いる場合や、同意しない債権者が保有する債権額が総債権額の2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額そのものが認められないという特徴があります。これが「給与所得者等再生手続」との大きな違いです。

 

小規模個人再生手続は、債権者の意向次第では借金の減額が出来ない可能性があるのです。もっとも、債権者が借金の減額に反対するということはあまり発生しないため、個人再生手続が上手くいかないという事態に陥ることは滅多にありません。ただし、そういうリスクもあるということを事前に抑えておくことが、万が一の際の適切な行動につながります。

 

小規模個人再生手続を利用するためには以下の2つの要件を満たす必要があります。

 

①借金を返済していくことが困難な状況にあること
②ある程度安定した収入が見込まれること

 

この2つの要件は給与所得者等再生手続とも共通しています。ただ1点、給与所得者等再生手続では「定期的な収入があること」が要件に加えられていますので、自営業を営んでいる方には少し要件を満たすことが難しくなっています。

 

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