任意整理

任意整理とは、債務者本人もしくは代理人が債権者と交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払いを免除して貰う代わりに、残った借金を36~60回の分割返済にするという手続きになります。分割返済の回数はあくまでも一般的に和解の際に提示されている回数であって、場合によっては回数が異なる可能性があります。

 

借金を返済していく上では、元金に加えて利息を支払わなければなりません。その利息の支払いを免除して貰えるということは、借金返済にかかる負担が大幅に減ることにつながります。また、返済が遅れるなどのペナルティーとして設けられている遅延損害金に関しても、その支払いが免除されるということは負担の軽減になります。

 

任意整理の場合は、こうして借金の返済がよりスムーズにできるような環境の整備ができるため、債務者本人は元金の支払いのみに専念することができます。また、債権者側にとっても、貸倒れを防ぐことができ、少しでも利益を多くの利益をとることができるというメリットがあります。

 

ただし、そうしたメリットが債権者側に見込まれない場合は、交渉が決裂する可能性が高くなってしまいます。あくまでも任意整理は債務者と債権者の2者間で行われる任意の交渉であるため、どちらか一方が話し合いに応じなければ手続き自体が中止となってしまいます。

 

債権者との交渉を上手く進め、より好条件で借金返済ができるようにするためには、弁護士などの専門家の力を利用すると良いでしょう。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください。