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養育費不払いに対して国が立て替える制度はいつから始まる?

養育費の不払いに対して国が直接立て替える制度の導入を望む声は多くありますが、2026年7月現在、そうした制度は全国一律では実施されていません。

実際に動いているのは、改正民法による請求・回収手段の強化と、一部自治体独自の立替支援です。

本記事では、国による立て替え制度の現状と、今利用できる支援策を紹介します。

国による養育費の立て替え制度は始まっていない

まずは、国が主導する立て替え制度の現状を説明します。

全国一律の制度はまだ存在しない

2026年7月時点で、国が養育費の不払い分を立て替えて後から回収する全国一律の制度は導入されていません。

制度の創設には法律の整備だけでなく予算や回収の仕組み、実施体制の整備が必要であり、検討には時間がかかっています。

国会には制度の導入を目指す法案が提出されたこともありますが、2026年7月時点で成立には至っていません。

そのため、開始時期についても現時点で確定した見通しは示されていません。

2026年4月施行の改正民法で強化されたのは請求・回収の仕組み

2026年4月に施行された改正民法では、養育費の取り決めがなくても子ども一人あたり月額2万円を請求できる法定養育費制度が新設されました。

あわせて養育費債権に先取特権が付与され、合意文書があれば公正証書がなくても差し押さえの申立てがしやすくなりました。

これらはいずれも国が立て替えて支払う制度ではなく、権利者自身が請求・回収しやすくするための仕組みです。

今すぐ利用できる養育費確保の支援策

続いて、国の制度を待たずに利用できる支援策を紹介します。

自治体独自の立替・保証料補助

国の制度に先行して、一部の自治体では養育費の立て替えや保証料の補助といった独自の支援を実施しています。

保証会社が養育費を立て替えて相手方に請求するサービスを利用する際の保証料を、市区町村が一定額まで助成する仕組みが代表的な例です。

こうした自治体の取り組みは実施の有無や助成額が地域によって異なるため、利用できるかどうかは居住地の窓口で確認する必要があります。

民間の養育費保証サービス

自治体の助成対象外の地域に住んでいる場合や、自治体の支援を利用できない場合には、民間の養育費保証サービスを単独で利用する方法もあります。

保証会社とあらかじめ契約しておくことで、相手が支払いを怠った際に保証会社が立て替えて支払い、その後相手方へ請求してもらえる仕組みです。

自治体の助成と組み合わせて利用できるケースもあるため、あわせて検討するとよいでしょう。

まとめ

国が養育費の不払い分を立て替える全国一律の制度は、2026年7月時点ではまだ始まっていません。

一方で、改正民法による請求・回収手段の強化や、自治体独自の立替・保証支援は既に利用できます。

状況に応じて調停や強制執行などの手続きを組み合わせることも回収の助けになります。

養育費の不払いにお困りの場合には、ひやま法律事務所へお気軽にご相談ください。