破産 債権者 通知
- 借金の問題解決を弁護士に依頼するメリット
弁護士であれば、直接、金融業者などの債権者と交渉を行うことができ、金額の制限なく、裁判手続きも代行することができます。そして、債権者のやり取りを債務者本人に代わって行うことにより、金融業者などからの取立行為を一切ストップさせることができるのです。 また、個人再生や自己破産など、複数存在する債務整理の方法の中から、...
- 法人の破産手続き
会社の事業の見通しが立たなくなり、資金繰りも悪化しているような状況であれば、法人の破産手続をとることになります。法人の破産は、債務超過の状態にある法人について、裁判所によって選任された破産管財人が会社に残っている資産を処分し、すべての債権者に対して公平に配分を行う手続きとなります。 手続き自体は地方裁判所に申し立...
- 自己破産
自己破産は、裁判所での手続きを踏むことによって、すべての債務を免責して貰う方法になります。免責を受けることにより借金の返済義務がなくなり、実質的に借金が帳消しとなるのです。 借金が帳消しになるという大きなメリットがある反面、デメリットも他の債務整理の方法に比べて大きくなっています。例えば、自己破産をした場合には、...
- 任意整理
任意整理とは、債務者本人もしくは代理人が債権者と交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払いを免除して貰う代わりに、残った借金を36~60回の分割返済にするという手続きになります。分割返済の回数はあくまでも一般的に和解の際に提示されている回数であって、場合によっては回数が異なる可能性があります。 借金を返済していく上...
- 給与所得者等再生の要件
給与所得者等再生手続では、再生手続によって借金の金額が減額されることに消費者金融業者などの債権者が反対したとしても、裁判所によって借金が減額されます。これは小規模個人再生手続とは大きく異なるポイントとなります。 給与所得者等再生手続を利用する場合には、主に3つの要件をクリアしなければなりません。 ①借金を返済して...
- 小規模個人再生の要件
小規模個人再生手続では、借金を減額することに同意しない債権者が全体の半数以上いる場合や、同意しない債権者が保有する債権額が総債権額の2分の1を超える場合には、そもそも借金の減額そのものが認められないという特徴があります。これが「給与所得者等再生手続」との大きな違いです。 小規模個人再生手続は、債権者の意向次第では...
- 個人再生(個人民事再生)
自己破産の場合では、借金を帳消しとするために住宅などの資産を清算しなければなりません。そうしたデメリットが個人再生には無いというのは大きなメリットの一つと言っても過言ではないでしょう。 ただし、個人再生手続にもデメリットは存在します。主なデメリットとしては、任意整理などと同様、信用機関のブラックリストに登録されて...