養育費の取り決めを公正証書にするメリット
■養育費の取り決めを公正証書で行うメリットとは
協議離婚等を行う際、養育費について当事者間で取り決めることができます。
この際、取り決めを行う方法としては、口頭で合意に達したり、当事者間で書面を作成したり、家庭裁判所で調停手続きをしたりする方法が存在します。
もっとも、これ以外にも、公証人役場で公正証書を作成することにより、養育費を取り決めるという方法が存在します。
公正証書とは、公正な第三者である公務員がその権限に基づいて作成した文書であるため、お互いが合意した条件についてその合意が確実なものとなり、トラブルを蒸し返すことがしにくくなるというメリットが存在します。
その他にも、養育費の取り決めを公正証書で行うことにより、養育費の支払いが滞った場合に裁判所の判決を得る手続きを省いて強制執行手続きを行うことができたり、養育費の取り立てをしやすくする財産開示手続きが利用できたりするといったメリットがあげられます。
ひやま法律事務所では、大阪府、阪神間地域の皆様から離婚問題、養育費、公正証書の作成などについてご相談を承っております。お悩みの方は、お気軽に当事務所へご相談ください。