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離婚時に養育費の取り決めをしていなくても請求できる?

離婚時に養育費の取り決めをしていない場合でも、養育費を請求できるのか疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。

特に、202641日に施行される改正民法では、養育費に関する新たな制度が導入されるため、離婚の成立時期によって取り扱いが異なる点に注意が必要です。

本記事では、養育費の取り決めがなかった場合の請求の可否と、改正民法の影響について解説します。

離婚時に養育費の取り決めがなくても請求できるか

養育費とは、離婚後に子どもを監護していない親が、子どもの生活や教育に必要な費用として、監護している親に対して支払う金銭をいいます。

養育費は子どもの健全な成長のために必要な費用であり、離婚によって当然に支払義務がなくなるものではありません。

そのため、離婚時に養育費について具体的な取り決めをしていなかった場合でも、養育費の請求を検討することは可能です。

もっとも、養育費の取り扱いは、離婚が成立した時期によって適用される制度が異なるため、その点を踏まえて考える必要があります。

202641日以降の離婚に適用される法定養育費制度

202641日に施行される改正民法では、法定養育費制度が新たに導入されます。

この制度は、離婚時に養育費の具体的な取り決めをしていない場合であっても、一定の要件のもとで養育費の支払義務が生じることを明確にするものです。

これにより、改正民法の施行後に成立した離婚については、養育費の取り決めがないことのみを理由として、養育費を請求できないと判断されるわけではありません。

具体的な金額や支払方法については、当事者間の協議や家庭裁判所の手続によって定めることが可能です。

202641日前に成立した離婚の場合の扱い

改正民法の施行前に成立した離婚については、原則として従前の民法が適用されます。

そのため、養育費の取り決めがない場合には、当事者間で協議を行うか、家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てることによって、養育費の内容を定める必要があります。

この場合であっても、離婚時に養育費の取り決めがなかったことのみを理由として、養育費の請求が直ちに否定されるわけではありません。

ただし、現行法のもとでは、養育費は原則として当事者間で合意した日や、家庭裁判所に調停を申し立てた日以降の分について発生するとされています。

そのため、離婚成立時から請求までの期間について、当然にさかのぼって請求できるわけではない点には注意が必要です。

養育費の支払いの可否や内容については、子どもの生活状況や父母の収入状況などを踏まえて検討されることになります。

まとめ

離婚時に養育費の取り決めをしていなかった場合でも、養育費の請求を検討することは可能です。

特に、202641日以降に成立した離婚については、改正民法により法定養育費制度が適用され、取り決めがない場合の法的関係が明確化されます。

一方で、施行前に成立した離婚については、当事者間の協議や家庭裁判所の手続によって養育費を定める必要があります。

具体的な対応について不安がある場合には、弁護士に相談し、状況に応じた助言を受けることも検討するとよいでしょう。