離婚後に養育費の請求をすることは可能?注意点も併せて解説
離婚時に離婚に関する事項と一緒に取り決められることが多い養育費ですが、冷静な話し合いが難しかったなどさまざまな事情で離婚時に養育費の請求ができなかった場合もあるかと思います。
本記事では、離婚後に養育費の請求をすることの可否と請求の際の注意点について解説します。
離婚後でも養育費の請求は可能
結論からいうと、離婚後でも養育費の請求は可能です。
養育費の支払いは、子の父母が民法上負う扶養義務の一環であり、離婚後であれば親が扶養義務を果たさなくてよくなるという話ではありません。
ただし、離婚時などの過去に遡って養育費を請求できるわけではありません。
養育費はあくまで請求以降の養育費支払いしか認められず、過去に遡って請求できるのは、その過去時点で養育費を請求していたという証拠がある場合に限られます。
まとめると、離婚後でも、請求時から将来にかけての養育費の請求は可能となります。
離婚後に養育費を請求する流れ
離婚後に養育費を請求する流れは、以下の通りです。
1.元夫婦間での協議
話し合い、養育費の金額や支払い方法を決定します。
支払いが滞ったときのことを考えて、合意した場合は公正証書を作成しておくとよいです。
2.(協議がまとまらなかった場合)家庭裁判所に養育費請求調停を申し立てる
調停では調停委員が双方の意見を聞き、解決策を提示します。
合意に至らなければ、審判へ移行し、裁判官が請求の当否を判断します。
3.養育費の支払いが滞った場合
裁判所に申し出て履行勧告や履行命令を出してもらったり、強制執行をして相手の給与や財産を差し押さえたりすることが考えられます。
離婚後に養育費を請求するときの注意点
離婚後に養育費を請求するときには、時効に気を付けなければなりません。
養育費に関して取り決めをしたのに、一定期間養育費支払いの請求権を行使しないでいると、養育費を請求する権利が消滅してしまい、養育費を請求できなくなってしまいます。
どのように養育費の取り決めをしたかによっても時効が完成するまでの期間が異なります。
- 養育費の取り決めを父母間でした場合
養育費の支払期日の翌日から5年が経過すると、養育費を請求する権利が消滅します。
- 養育費の取り決めを調停や審判でした場合
養育費の支払期日の翌日から10年が経過すると、養育費を請求する権利が消滅します。
まとめ
離婚後でも、請求時から将来にかけての養育費の請求は可能となりますが、協議がまとまらないこともしばしばです。
また、養育費に関して合意できたとしても、相手方が養育費を支払わない場合もあり、そのような場合には消滅時効にかかってしまうことに注意しなければなりません。
養育費でお悩みの方は、ひやま法律事務所にご相談ください。