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無職の相手に養育費の請求ができるケース・できないケース

「子どもを育てるには何かとお金がかかって、無職の元配偶者にも養育費を払ってほしい」という悩みを抱えている方がいらっしゃると思います。

本記事では、無職の相手に養育費の請求ができるケース・できないケースについて説明していきたいと思います。

養育費請求の基本

養育費の支払いは、親が負わなければならない扶養義務(民法8771項)のうち、生活保持義務に基づくものとされています。

離婚後であっても同居していない親は、養育費の支払義務を負います。

養育費の額は、収入、学歴や家庭環境を考慮して決定されますが、無職の親全員が、養育費の支払義務を免れるわけではありません。

無職の相手に養育費の請求ができるケース

無職の相手に養育費を請求できるか否かを判断する上で、「潜在的稼働能力」があるかどうかが判断基準となります。

「潜在的稼働能力」がある場合とは

「潜在的稼働能力」がある場合とは、働いていない状態ではあるが働く能力がある場合をいいます。

具体的には以下のようなケースで潜在的稼働能力が認められることが多いです。

 

  • 会社から解雇されたため、転職活動をしている場合
  • 育児や介護の負担を理由に会社を退職するなどしたが短時間労働が可能な状況である場合
  • 資産や不労所得がある場合

無職の相手に養育費の請求ができないケース

無職であることに「やむを得ない事情」がある場合は、潜在的稼働能力がないと判断され、無職であるために養育費を請求できないことになります。

「やむを得ない事情」の具体例は以下の通りです。

 

  • 病気や障がいなどの事情で働けない場合

一時的な病気などであれば、治癒後に養育費の請求が可能になることもあります。

 

  • 未就学児の育児や老親の介護で働けない場合

未就学児の育児や、重度の介護をしている場合、働くことが困難と判断され、潜在的稼働能力が認められにくいです。

 

  • 生活保護を受給している場合

生活保護を受給している状況では、最低限の生活費しか保証されていないため、養育費を支払う余裕がないと判断されることが多いです。

無職であることを理由に養育費の請求を拒否された場合には?

無職であることを理由に養育費の請求を拒絶された場合には、無職である証拠を提示してもらった上で潜在的稼働能力を主張したり、相手方の主張がある程度合理的なものであれば養育費の減額交渉を検討するのも一案です。

これらの主張や交渉には専門的知識が必要となる場面も多いため、一度弁護士に相談することをおすすめします。

まとめ

無職を理由として養育費の支払いを拒絶されているような場合であっても、潜在的稼働能力が認められれば養育費の請求は可能です。

養育費についてのお悩みは、ひやま法律事務所までご連絡ください。