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債務整理手続きは、手続きを開始してすぐに減額や免責などがされるわけではありません。

任意整理がどのような流れで進むのかということがわかれば、任意整理が自身の状況に適切な手続きかどうかについてもわかります。

この記事では、任意整理の流れについて詳しく解説をしていきます。

任意整理の流れ

任意整理は以下の流れで進めていきます。

①専門家への相談と委任契約

まずは任意整理を考えている場合には、専門家に相談をすることとなります。

ここで相談者の状況から、任意整理、自己破産、個人再生の選択肢から、どの債務整理手続きがもっとも適切かを判断することとなります。

ここで相談者が納得し、相談先の事務所に依頼をすることが決定すると、弁護士と委任契約を締結することとなります。

②受任通知の送付

弁護士は委任契約を締結すると、任意整理を行う先の債権者に対して受任通知を送付することとなります。

この受任通知は、依頼者から債務整理の委託を受けて代理人となったため、今後債務に関する連絡は全て弁護士に依頼をするように、といった内容の通知となります。

受任通知が送付されることで、債務者に対する督促は一度ストップすることとなります。

そして、受任通知の送付と同時に、債権者に対して取引履歴の開示請求も行います。

開示されるまでの期間は通常23週間が多くなっていますが、債権者によっては2ヶ月近くの時間がかかることがあります。

③取引履歴の開示と引き直し計算

受任通知を送付し、債権者から取引履歴が開示されると、その取引履歴をもとに引き直し計算を行います。

引き直し計算では、現在の債権額や支払い状況だけではなく、過去の返済において上限金利を超えた利息の支払いがないか、すなわち過払い金がないかといったことも調べることができます。

過払い金が見つかった場合には、過払い金の返還請求を行います。

過払い金については別の記事にて解説をしているため、そちらを参考にしてください。

④和解案の作成

引き直し計算によって算出された金額や過払い金の返還請求の結果を元に、専門家が債権者との和解案を作成します。

和解案とは、債務者の経済状況や債務の残額などを考慮した上で、債務の利息や遅延損害金をカットした上で、返済期間の延長をどのように行なっていくのかについての計画を作成したものとなります。

和解案の内容としては、通常は3年から5年をかけて分割払いで返済を行い、完済を目指すという計画になります。

和解案が作成されると、専門家と債権者が和解案をもとに交渉を行なっていきます。

和解交渉には、一般的に3ヶ月ほどの時間がかかるとされています。

⑤和解成立・不成立

専門家と債権者との間で和解が成立した場合には、双方で合意書を作成し、調印をすることとなります。

もし不成立となった場合には、特定調停を行う場合があります。

特定調停は、債務者と債権者の和解を簡易裁判所が仲裁する仕組みであり、終了までには34ヶ月ほどの時間がかかります。

基本的に特定調停は債務者自身が行いますが、代理人を立てることも可能であり、専門家と委任契約を締結している場合には、そのまま弁護士に調停を依頼することとなります。

⑥返済開始

専門家から和解成立の連絡を受けると、和解案の計画に基づいた返済を行なっていくこととなります。

この段階から一度ストップしていた返済が再開されることとなります。

債務整理は成立後がもっとも重要

任意整理は成立してもその後しっかりと返済を続けていかなければなりません。

そのため、成立後におさえておく注意点を解説します。

滞納せずに返済する

任意整理の後に、返済を滞納してしまうと、一括請求のリスクが高くなります。

滞納をした後に再び和解をしようとしても、債権者の信用を失っていることから、和解自体ができなかったり、条件が厳しくなってしまう可能性があります。

和解案では、債務者の経済状況などから最適な返済プランを立てていることから、滞納せずにしっかりと返済を続けていきましょう。

どうしても返済が厳しい月がある場合には、弁護士や債権者に相談をすることをおすすめします。

新たな借入をしない

債務整理を利用すると、信用情報機関に事故情報が記録されてしまうため、基本的に新たに借入を行なったり、クレジットカードの新規発行や利用をすることができなくなります。

しかしながら、家族カードのような本人以外の信用情報で発行することのできるカードは引き続き利用することができますし、家族名義であれば新たに借入をすることができます。

これらを利用することができるからといって、新たに借入を利用すると再び借金を抱えてしまう可能性があるため、慎重な取り扱いが必要となります。

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