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個人再生手続きを滞りなく進めるためには書類の提出で不備を起こさないことが重要となります。

専門家に依頼をすることで大部分を任せることができますが、自分で作成したり収集しなければならない書類もあります。

不備なく書類を提出するためには、どのような書類を提出しなければならないかを把握しておくと良いでしょう。

個人再生に必要な書類

個人再生手続きに必要な書類は下記のとおりです。

裁判所から取り寄せる必要書類

裁判所から取り寄せる書類は、申立てに関係するものです。

取り寄せる書類は以下のとおりです。

①申立書
申立書は個人再生の申立人を特定するために氏名、住所、連絡先などの情報を記載するための書類です。

②陳述書
陳述書は、職業、収入、家族関係、現在の住まい(賃貸の場合はその旨と家賃の額も記載)を記載するための書類となっています。

収入に関しては、税金や社会保険料を控除した額を収入として記載し、賞与がある場合には、過去1年の賞与の額と時期を記載します。

自営業の場合には、事業の開始時期、事業の名称、営業場所の住所と事業内容、過去の確定申告書をもとに1か月あたりの所得を記載することとなります。

③債権者一覧表
債権者一覧表には、すべての借入先を記載する必要があります。借入先の氏名、住所、連絡先、借入金額、借入期間について記載していきます。

④家計表
家計表は、申立人の家庭内における家計の収支を記載するための書類であり、配偶者を含めた給与の総額、家賃、光熱費、水道料金、食費、各種保険などの支出を記載していきます。

⑤財産目録
財産目録には、現金、預貯金、不動産、各種保険、自動車などの換金価値のある財産について記載していきます。

貸付金や売掛金がある場合には、相手の氏名と金額、回収の見込みの有無についても記載していきます。

保険に関しては、加入している保険の名前と解約した場合の返戻金、不動産や自動車については時価評価額の記載が必要となります。

個人で用意しなければならない必要書類

個人再生手続きの際に、個人で用意しなければならない書類は下記のとおりです。

・申立人を特定するための書類
→戸籍謄本、住民票

両者ともに世帯全員分が1通ずつ必要となり、さらに発行日から3ヶ月以内のものでなければなりません。

・財産、家計を示すための書類
→給与明細書、退職金見込み額証明書、所得課税証明書、通帳のコピー

給与明細は3ヶ月分が必要となるため、個人再生を利用すると決めた場合には、手続きの開始前から事前に保管をしておく必要があります。

もし手元にない場合は、会社に問い合わせてみると良いでしょう。

退職金見込み額証明書に関しても同様に会社に確認をする必要があります。

所得課税証明書は2年分の証明書を役所にて取り寄せる必要があります。

通帳に関しては、現在電子手帳を採用している銀行が多くなっていますが、取引履歴明細書を発行することができるため、通帳がない場合にはこちらを提出することで十分となります。

・自動車を所有している場合
→車検証のコピー、登録事項証明書、自動車の時価評価額を示すための査定書の添付

登記事項証明書は、運輸支局もしくは自動車検査登録事務所にて取り寄せることができます。

査定額に関しては、日本自動車査定協会に行ってもらうか、専門家に相談をしましょう。

・公的扶助を受けている場合
→保険証券

保険を解約した際の返戻金も財産の一部とみなされるため、保険証券が必要となります。保険会社から取り寄せることが可能となっています。

・債務に関する書類
→借用書、返済予定一覧表、明細書、納税通知書、督促状

これらの中には、車のローンや携帯の分割支払いも含めてすべての債務に関する情報が記載された書類が必要となります。

また、税金や社会保険料の滞納分も債務に含まれるため、滞納者は納税通知書や督促状も必要となります。

もっとも税金や社会保険料は個人再生の対象外であり、減額をすることはできないという点には注意が必要となります。

個人再生申立て後に必要となる書類

個人再生申立て後に必要となる書類を、手続きの流れの順に沿って紹介していきます。

①再生手続き開始後

再生手続きが開始されると、すぐに「財産状況等報告書」を提出する必要がります。

これは申立ての際には見つからなかった所有財産などがあった場合にそれを報告するための書類となっています。

新たな財産が見つからなかった場合であっても提出する必要があり、その場合には、「財産目録に記載したとおり」のところにレ点をつけて提出します。

またこの報告書には「再生手続きに至った事情」及び「財産に関する経過及び状況」について申立てをした時から、変更があった点について具体的に記述する箇所もあります。

②債権額確定のために必要な書類

次に債権額を確定させるための手続きがあります。ここでは、申立人が主張する債権額(借金の額)と債権者の主張する債権額に食い違いがある場合に、その穴を埋めることとなります。

・債権認否一覧表
申立人は、債権者から出揃った債権届をもとに債権認否一覧表を裁判所に提出します。

この中で、債権者が主張している債権額に納得がいかない場合には、「認めない額」という欄に金額を記載します。

・異議申し立てのための異議書
もし債権認否一覧表にて認めない額があった場合には、これを記載するだけでは足りません。

別途、異議を申し立てる手続きが必要となり、意義書に異議を唱えたい債権者の氏名と異議の理由を記載して提出をする必要があります。

③再生計画案

再生計画案は、利息や遅延損害金、元本を減額した結果の債権額と今後どれくらいの期間をかけて毎月どれくらいの額を返済していくのか、についての計画書のことです。

この再生計画案は裁判所によって提出する期限が定められます。

この再生計画案を提出し忘れて、期限を渡過してしまうと、再生手続きは廃止により打ち切られてしまいます。

もっとも、債務の額が確定しないなどのやむを得ない事情がある場合には、裁判所に提出期限を伸長してもらうこともできるため、やむを得ない事情がある場合には、忘れずに提出期限の伸長を申し立てるようにしておきましょう。

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