借金など債務の返済に困ったとき、返済額を少なくしてもらう「個人再生手続」を利用することがあります。債務者にとって嬉しい仕組みといえますが、条件もいくつかありますし、厳格に手続を進めていかなくてはなりません。
何をしないといけないのか、準備すべき書類は何か、どれだけの期間がかかるのかをここで説明しますので個人再生手続に興味のある方はぜひ目を通していただければと思います。
弁護士への相談と依頼
個人再生を検討するときは、一度弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士が借入総額や借入者数などの状況を確認することで、個人再生手続を選択すべきかどうか、今後どのように手続を進めていくのか、などさまざまなアドバイスをすることができます。
実際に話をしてみて「手続のサポートをお願いしたい」と思えたら、契約を交わして個人再生手続についての正式な依頼を出しましょう。
債務の調査
弁護士への正式な依頼が確定すると、弁護士が債権者に対して受任通知(弁護士が個人再生手続について受任したことを知らせること)を出します。これにより取立や督促をいったん止めることができます。
また、受任通知を出すとともに取引履歴の開示を債権者に求め、債務額の正確な把握をするための資料を集めます。
裁判所への申立
債務の調査を経て、個人再生手続を採るべきとの判断をしたときは、手続を開始するために裁判所に申立をします。住所地を管轄とする地方裁判所へ申立書を提出しないといけません。
申立の必要書類
裁判所に申立をするとき、申立人の基本情報や連絡先、申立の趣旨などをまとめた「申立書」の作成が必要であることはもちろん、その他いくつかの添付書類を用意しないといけません。
- 債権者一覧表:債務が残っている相手方について、氏名・名称や住所、連絡先、債務額、借入期間などを記載する。
- 陳述書:借金をした背景、個人再生手続の利用にいたった経緯、職業や収入のこと、家族構成や住まいのことなども記載する。
- 家計収支表:家計簿など、債務者の日々の収入や支出を記録した表を作成する。
- その他の添付書類の例:
- 源泉徴収票
- 給与明細
- 財産目録
- 戸籍謄本
- 住民票 など
再生手続開始決定を受ける
提出した書類に不備がなく、審査にも通れば、「再生手続開始決定」を裁判所が出します。
なお、場合によって個人再生委員が選定されることがあります。個人再生委員は債務者の財産や収入をチェックしたり、再生計画案の作成に関するアドバイスなどをしたりする者です。
※弁護士がついているときは依頼されないことが多い。
再生計画案の作成
個人再生手続は破産手続とは異なりその後返済をしなくてはなりません。そのため「個人再生をすることができれば返済を続けることができる」という内容の計画を提示して認めてもらう必要があります。
《 再生計画案に記載する内容 》
- 減額の程度
- 返済の方法
- 返済の期間
- 返済の開始時期 など
提示された提出期限までに作成・提出ができないときは再生手続が廃止されてしまいますが、このときも弁護士がついていれば作成のサポートができるため、スムーズに手続を進められるでしょう。
再生計画認可決定
再生計画案を裁判所に提出し、審査に通れば、次に債権者にもチェックしてもらいます。
債権者としては個人再生が認められると持っている債権の大半が回収できなくなるため、一方的に債務者に有利な内容だと受け入れてはくれません。とはいえ一切の減額を認めず結局破産することになればさらに回収できる分が少なくなるため、その分も考慮して債権者は判断します。
※一定の場合、債権者の“同意を得る”ではなく“意見を聴く”だけで足りる。
なお、債権者全員の同意まで得る必要はありません。半数以上の同意、または債権総額1/2の同意があれば個人再生手続は進められます。
こうした審査を経て問題がないことを裁判所が確認すると、裁判所は「再生計画認可決定」を出します。
再生計画に基づく返済開始
再生計画が認可されれば返済を始めます。債務額も大幅に減額されることが多いため、そこからは計画に従い確実に返済を続けられるようにしましょう。
もし滞納をしてしまうと、債権者から再生計画の取り消しを申し立てられることもありますし、減額や分割払いとする約束が破棄される可能性があります。
手続にかかる期間について
再生計画が認められて返済を開始するまでには、早くて「半年」、一般的には「1年ほど」かかることが多いとされています。債権者数が多いなど、特別の事情があると「2年ほど」かかることもある点には留意しましょう。
各手続にかかる期間の目安を以下に示します。
手続の流れ | 期間の目安 | |
---|---|---|
① | 弁護士への相談と依頼 | 数ヶ月ほど |
② | 債務の調査 | |
③ | 裁判所への申立 | 1ヶ月ほど |
④ | 再生手続開始決定を受ける | 2,3ヶ月ほど |
⑤ | 再生計画案の作成 | 2,3ヶ月ほど |
⑥ | 再生計画認可決定 | |
⑦ | 再生計画に基づく返済開始 | 原則3年間 最長で5年間 |
返済期間は基本的に3年間です。最長でも5年間ですので、この期間内に返済できる計画を策定しないといけません。
カテゴリー
タグ
- ひやま法律事務所にお任せください!
- ひやま法律事務所では多くの債務整理についての解決実績がございます。
まずはお気軽にご相談ください!
メール相談24時間受付中。LINE相談も可能です