ひやま法律事務所 > 養育費のお役立ち情報 > 親権・養育費と面会交流について

親権・養育費と面会交流について

「父親だが、子どもを心から愛しているため、どうにか親権をとりたい。」
「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップしてしまった。子どものためにも支払いを再開してもらいたいが、どうすればよいのか分からない。」
お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり、このようなお悩みをお持ちになられるケースは、決して少なくありません。

 

このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、親権・養育費・面会交流についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■親権とは
親権について、多くの方が「親が子どもとともに暮らす権利」であると考えておられます。
しかし、この考え方は正しくないといえます。
親権は、「親が子どもを守るために行使することを認められた権利」のことをさすのです。
すなわち、子ども自身のための権利であり、親のための権利ではないのです。

そのため、親権者について考えるにあたっては、子どもにとってどちらの親が親権者であることが望ましいか、が第一とされます。
より実務的には、子どもの置かれた環境の変化をできるだけ少ないものにするため、子どもと交流していた時間が長かった方が親権者として選ばれやすいという傾向があります。
これは、子どもが環境の変化に大きなストレスを感じるとされているからです。

経済的にどちらが優位なのかといったことでも、父親か母親かどうかでもなく、子どもにとって最良なのはどちらか、といった考えなのです。

 

■養育費とは
養育費とは、子どもが成人となるまでに養育するのにかかる費用のことをさします。
夫婦が婚姻している間は、夫婦それぞれが意識せず養育費を負担していますが、離婚後はそれぞれの経済的な状況なども踏まえながら、負担することが求められます。

養育費は、原則として経済的に貧しい状況であっても負担することが求められます。
養育費の支払いを求めるのは親権者だけでなく子どもの権利でもあるため、誠実な対応を望み、場合によっては法的な対応を検討する必要もあるでしょう。

 

■面会交流とは
面会交流とは、離婚後に離れて暮らす親と子どもが面会し、交流することをさします。
いくら子どもの親とは言え、離婚した相手に会わせたくないと考えられる方もいらっしゃることでしょう。
しかしながら、父親と母親の両方と交流することは子どもの健全な成長にも資すると考えられており、面会交流を望むことは子どもの権利でもあるとされています。

 

ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
初回相談は30分無料で承っております。
「住宅ローンについて財産分与の方法が知りたい。」「DV被害を受けているため弁護士経由で離婚について協議をすすめたい。」など、離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。