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養育費未払いの時効は何年?

相手からの養育費未払いを放置していると、消滅時効によって養育費が請求できなくなってしまう恐れがあります。
消滅時効は原則5年です(民法166条1項1号)。そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。

 

一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判所の手続きにおいて養育費が決定された場合、時効期間は10年と延長されます(民法169条1項)。
養育費は通常、月々いくらで支払うという取り決めになっているはずです。そのため、債権は月ごとに発生し、発生してから5年ないし10年の時効期間が進行します。

 

時効が完成する前に、未払いの養育費の取り立てをしましょう。また、取り立てをきちんと行うためにも、養育費の取り決めは公正証書に記しておくことをお勧めします。協議離婚合意書のみでは強制力に乏しく、結局裁判所で当事者間の話し合いをしなければならず、時間もかかります。公正証書があれば強制執行として養育費分の財産を差し押さえることができます。

 

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