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養育費はいつまで支払うか?

養育費とは、子どもの教育・監護をするにあたり必要な費用のことをいいます。もちろん、子どもがいる場合には養育費というものはどの家庭にも必要な費用になりますが、特に「養育費」そのものが問題となるのは離婚のときになります。

 

離婚には、協議離婚と裁判離婚がありますが、いずれの場合においても、離婚をするときは、親権者、面会交流の頻度、そして養育費など、この監護について必要な事項を定めなければならないことになっています(民法766条1項、771条)。しかしながら、養育費の支払い方法ついては法律上の規定はありません。月ごとに支払うことが多いと思われますが、年ごとでも法律上は問題ないわけです。養育費をいつまで払うかについても同様に、法律上の規定はなく、父母同士の協議(または離婚調停・裁判による審判)により決められます。前述のように、養育費には教育費の意味合いも多分に含んでいるわけですから、子どもが進学し就職するまで払うのが妥当なものになるかと思います。

 

もちろん、離婚時点で子どもが大学、または大学院まで進学するかどうかは不確定です。離婚当時は高校卒業したら就職すると考えていたけれど、実際は大学まで進学したというケースも当然考えられます。このような場合には、養育費についてもう一度話し合いをすることが必要になります。離婚当時に決めた養育費を変えてはならないという法律もありません。

 

話し合いにより養育費の減額・増額を父母の間で決めることができます。実際、どれほどの養育費を支払う必要があるかは、個別・具体的なケースにより異なります。養育費は父母それぞれの収入(年収300万、400万、500万、600万)や再婚したかどうかなどにより異なってくることになります。

 

ここで、相手が養育費を支払わないときには、養育費のうち、まだ相手が払わなくてよい部分についても債権執行を開始することができます(民事執行法151条の2第1項3号)。債権執行とは、債務者が有する債権を債務者が有している債権の差押え等により強制的に債権の弁済をすること(強制執行)です(民執143条)。そして、相手が養育費を払わないときは相手の給料債権を差押さえることができます。このように、給料から養育費を強制的に得るという手段があります。

 

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