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離婚の種類

「離婚を検討しているけれど、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのか分からない。」
「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているので、顔を合わせずに離婚について話をすすめたいが、いい方法はないだろうか。」
離婚の手続きについて、このようなお悩みをお持ちになられる方は、決して少なくありません。
役所に婚姻届を提出するだけの結婚とは異なり、いくつもの離婚の種類があることで、多くの方が困惑されるのです。

このページでは、数ある離婚にまつわるキーワードのなかでも、離婚の種類についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。

 

■離婚の種類
離婚の方法には、主に4つの種類が存在します。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚です。

 

1.協議離婚
協議離婚とは、夫婦が話し合って離婚すること自体や、離婚の際の条件などについて取り決め、役所に離婚届を提出することで成立させる離婚の方法をさします。
双方に弁護士がつくことはありますが、家庭裁判所などの第三者機関を利用することはありません。
一般的に行われている離婚の方法で、日本で成立している離婚の約9割が協議離婚によるものだといわれています。

 

2.調停離婚
調停離婚とは、夫婦の間に家庭裁判所の調停委員会が入り、離婚について話し合いをすすめていき、成立させる離婚の方法をさします。
離婚調停では、夫婦がお互いに一切顔を合わせることがないため、DVやモラハラの被害に苦しんでいる方でも、離婚についての話し合いを前進させることができます。

 

3.審判離婚
審判離婚とは、家庭裁判所の裁判官の職権によって離婚についての審判を下し、それにより成立する離婚の方法をさします。
審判については異議申し立てができるということもあり、日本では現在ほとんど行われていないというのが実情です。

 

4.裁判離婚
裁判離婚は文字通り離婚裁判による判決で離婚する方法のことをさします。
離婚について明確な答えを出してもらえますが、時間や費用がかかるため、必ずしもおすすめできる方法とはいえません。

 

離婚について弁護士に相談したり、弁護士に依頼したりすることを躊躇される方もいらっしゃいますが、離婚の方法についてだけでも相談するだけで、数多くのメリットがあります。


ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
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