離婚するときの財産分与
■財産分与とは
財産分与とは離婚により夫婦が財産を分配する手続のことをいいます。
財産分与は主に①扶養的財産分与②慰謝料的財産分与③清算的財産分与の3つに分けられます。
①扶養的財産分与
扶養的財産分与とは、離婚により自立できない経済状況に陥る配偶者の生活保障を図るための財産分与です。具体的なケースとして、妻が長い間専業主婦でありすぐに職を見つけるのが困難な場合や病気で療養中な場合などのケースが考えられます。
②慰謝料的財産分与
慰謝料的財産分与とは、離婚の原因を作ったことに対する慰謝料としての要素を含ませた財産分与です。ケースとしては配偶者の不倫やD Vが原因で離婚する場合が考えられます。本来慰謝料と財産分与は性質を異にするものですが、両方とも金銭債権である点では共通しているので、便宜を図るために例外的に財産分与としてまとめて請求することが認められています。
③清算的財産分与
清算的財産分与とは、婚姻中に夫婦がともに協力して築いた財産の公平な分配を目的とする財産分与です。また、不動産などの財産の名義が夫婦のいずれか片方の名義になっている場合でも、実質的に夫婦が協力して形成した財産であると評価できれば清算対象に含まれます。
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