離婚が認められる理由とは
「夫婦仲が冷め切っているために離婚を考えているが、どのような理由なら離婚が認められるのか分からず悩んでいる。」
「どうしても離婚したいため、裁判も辞さない考えだが、訴えが認められないこともあると聞いた。どのような理由であれば認められるだろうか。」
ご家庭により離婚を検討される理由はさまざまでしょうが、家庭裁判所に認められる理由というものがあります。
このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも、離婚が認められる理由についてスポットライトをあてて、詳しくご説明してまいります。
■離婚に理由が必要なケースとは
まずは、離婚に理由が必要なケースについて考えていきましょう。
多くのご夫婦が離婚を検討される理由は、それぞれのご事情により様々です。
実は、離婚する際には必ずしも理由が必要ではないのです。
現在日本で多く行われている協議離婚では、夫婦がお互いに話し合い、合意しさえすれば離婚することができます。
協議離婚は現在行われている離婚の約9割を占めると言われていますから、明確な理由が必要となるケースは少ないといえるかもしれません。
しかし、ある一定の理由が必要となる離婚の方法もあります。
それは、裁判離婚です。
■裁判離婚で認められる離婚の理由とは
民法では、第770条1項にて下記のように定められています。
『第七百七十条
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。』
ここに挙げられている5つの理由のうちの、いずれかに該当していると家庭裁判所に判断されなければ、離婚の判決はもちろん離婚裁判を起こすことすらできないのです。
一見自分には該当しないと思われていても、該当する可能性があります。
家庭のご事情はそれぞれですから、弁護士への相談が解決への近道です。
ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、離婚問題をはじめとして、相続問題、債務整理、不動産問題のご相談を承っております。
初回相談は30分無料で承っております。
離婚についてお悩みの方は、ひやま法律事務所まで、当日・夜間・土日いつでもお気軽にご相談ください。
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