未払いの養育費の請求
■未払いの養育費の請求
養育費の支払いに関して合意がなされている場合、養育費の支払い請求権は通常の金銭債権と同様に5年の消滅時効にかかります。そのため未払いの養育費の請求は5年の消滅時効にかかる前に行う必要があります。
そこでまずはメールや電話あるいは手紙などを用いて未払の養育費を支払うように催促を行う必要があります。
通常の催促によって支払いがなされない場合は内容証明郵便を用いて未払の養育費の請求を行うと良いでしょう。内容証明郵便は、郵便発送の日時、差出人と受取人、郵便の内容について郵便局が証明をしてくれるものです。そのため仮に裁判を行う場合には証拠として用いることができますし、内容証明郵便を送ることによって相手方に対して養育費を支払うように圧力をかけることもできます。
内容証明郵便によっても相手方が養育費を支払わない場合には履行勧告や履行命令を行うことが考えられます。養育費の支払いに関して調停調書や勝訴判決がある場合には家庭裁判所に申し出て履行勧告を行うことによって相手方に養育費を払うよう説得勧告することができます。履行命令では、命令に従わない相手方は10万円以下の科料に処されることになります
。しかしながら履行勧告や履行命令では相手方の履行を強制できません。
相手に対して履行の強制をしたい場合には強制執行という選択ができます。
強制執行の場合には手数料がかかりますので注意が必要です。
ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。未払いの養育費などの離婚問題等についてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。