養育費調停に相手が来ない場合はどうなる?
離婚後の養育費について、当事者間で話し合いがまとまらず、家庭裁判所の調停を利用するケースがあります。
調停では、相手が期日に出席しないまま進行することもあります。
本記事では、養育費調停に相手が出席しない場合の手続きの扱いや、その後の進行について解説します。
養育費調停とは
養育費調停は、家庭裁判所において、養育費の金額や支払方法について当事者間の合意を目指す手続きです。
養育費調停では、裁判官と調停委員会が関与しますが、実際の話し合いは主に調停委員が当事者双方の間に入り、事情を整理しながら進められます。
調停期日は、裁判所が一方的に指定するのではなく、当事者双方の都合を確認したうえで調整されるのが一般的です。
そのため、可能な限り双方が出席できる日程が設定されます。
もっとも、養育費調停は当事者の合意による解決を目的とする手続きであり、出席自体が強制されるものではありません。
事情により相手が期日に出席しないまま進行するケースもあります。
相手が来ない場合の進行と調停の扱い
調停期日に相手が出席しなかった場合、その期日の調停が実質的に行われず、終了となることがあります。
この場合でも、申立てが取り下げられるわけではなく、改めて次回期日が指定されるのが一般的です。
家庭裁判所は、相手に対して再度呼び出しを行い、出席を促します。
正当な理由なく欠席を繰り返す場合には、調停による話し合いが困難であると判断され、調停が不成立として終了することがあります。
調停不成立後の手続きと審判への移行
相手が正当な理由なく欠席を繰り返すなどして調停が不成立となった場合には、養育費請求調停は審判手続きに移行するのが原則です。
審判手続きへの移行にあたり、申立人が新たに申立てを行う必要はありません。
家庭裁判所は、これまでに提出された資料や事情をもとに、裁判官が養育費の金額や支払方法について判断を行います。
審判では、当事者の合意を前提とせず、収入状況や子どもの生活状況などの客観的事情が考慮されます。
そのため、相手が調停に出席していなかった場合でも、提出された資料に基づいて裁判所が判断を示すことになります。
まとめ
養育費請求調停は、当事者間の話し合いによって養育費の内容を定める手続きですが、相手が期日に出席しない場合でも手続きが直ちに終了するわけではありません。
家庭裁判所は期日を改めて指定するなどして手続きを進め、欠席が続き調停が不成立となった場合には、審判手続きに移行します。
審判では裁判官が資料や事情を踏まえて養育費の内容を判断するため、相手が出席しない場合でも養育費の決定が可能です。
相手が調停に来ない場合の対応や手続きの進め方に不安がある場合には、弁護士に相談し、状況に応じた対応を検討することが重要です。