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離婚の手続き・流れ

離婚の手続きは大きく分けて4種類あり、それぞれにおいて離婚に至るまでの流れが異なります。
以下にて、離婚の種類と手続きについて、具体的にご紹介いたします。

①協議離婚
「協議離婚」は、離婚を目指すすべてのご夫婦が初めに検討する離婚方法です。
ご夫婦のお互いが離婚することに同意をし、離婚届に署名押印をして、市区町村の窓口で受理されることで離婚が成立します。
ご夫婦双方が合意していれば、どのような理由であっても離婚を成立させることができます。


②調停離婚
「調停離婚」は、ご夫婦の話し合いがまとまらず、協議離婚を成立させられなかった場合、家庭裁判所に調停を申し立てて離婚を目指す方法です。
調停委員などの第三者が間に入り、お互いの言い分を調整しながら離婚を目指すことになります。そのため、客観的な第三者の視点を加えて、離婚のための話し合いを進められるというメリットがあります。


③審判離婚
「審判離婚」は、調停に臨んでいるご夫婦が、それぞれの考え方の相違から調停が成立する可能性が低い場合、家庭裁判所が調停にかわる審判により、離婚を成立させるというものです。
この審判離婚は、当事者から異議申し立てをされた場合、離婚は成立しないため、事実上法的な拘束力はないと言えます。そのため、実際にはあまり利用されていない制度です。


④裁判離婚
「裁判離婚」とは、調停が不調に終わった場合に、家庭裁判所に離婚を求めて裁判を起こす方法です。
裁判の判決には強制力があるため、裁判を起こすためには、民法で定められている離婚理由が必要となります。


以上が、離婚に関する4つの手続きとその大まかな流れとなります。
特に調停や裁判に臨む場合は、法的な知識が必要となることも多いため、多大なご負担を強いられることも少なくありません。
そのため、離婚を目指す場合は、できるだけ調停や裁判に臨む前に弁護士にご相談いただくことで、ご自身のご負担を少しでも軽減していただきたいと思います。


ひやま法律事務所は、離婚に関するお悩みをはじめとして、債権回収、債務整理、一般家事・民事事件などの法律問題に対し、豊富な知識と経験から確かな答えを見出します。
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