債務整理
債務整理には4つの方法が存在します。
任意整理・特定調停・個人再生・自己破産の4つです。
ここでは、各方法の特徴を簡単にご紹介します。
■任意整理
任意整理は、裁判所を介することなく、直接、債権者である金融業者などと交渉をして、将来利息や遅延損害金の支払を免除して貰うための手続です。交渉が上手くまとまった場合、毎月の支払額を減額して貰い、残った借金を36~60回の分割返済にするという条件で和解することになります。
この交渉はあくまでも任意のため、債権者が交渉の呼びかけに応じない可能性もあります。よって、借金を減らせるかどうかは、交渉を上手く進めることができるかどうかにかかっています。
■特定調停
特定調停は、裁判所で調停委員を介して各金融業者と交渉し、借金の減額や毎月の返済額の減額といった条件で和解を組む手続のことです。任意整理であれば、債務者自らが交渉を担当することがなく、弁護士を代理人として立てるのが一般的ですが、特定調停であれば裁判所の調停委員が間に入っているため、債務者自身で手続を行うのが一般的です。
■個人再生
個人再生は、裁判所を介して、すべての借金のうち一部を免除して貰い、残った借金を原則3年間かけて返済する手続となります。この手続によって、借金を大幅に減額することができます。ただし、裁判所での手続は非常に専門的なものとなるため、弁護士に依頼して手続を進める必要があります。また、安定した収入がなければ、裁判所に借金の減額を認めて貰えない可能性があります。
■自己破産
自己破産は、裁判所を介して、すべての借金の返済義務を免除して貰う手続のことです。これにより、実質的に借金が帳消しになります。ただし、借金がなくなる一方で、保有している財産も清算しなければなりません。また、パチンコや競馬、FXや株式売買などによる借金は免除して貰えない恐れがあるため、注意が必要です。
以上が、債務整理の4つの方法に関する簡単な紹介です。
任意整理から順に、デメリットが小さい方法となっています。
しかし、デメリットが小さい任意整理などの手段は、交渉が上手く進むかどうかにかかっていますから、必ず債務整理ができて問題解決につながる訳ではありません。その場合は、他の方法を利用することを考えるとよいでしょう。
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