離婚 財産分与 家
- 大阪市の離婚相談は弁護士へ
離婚をお考えの方は、今後の手続きを円滑に進めるために、相手方との話し合いを十分に行うことをお勧めします。離婚をする場合、夫婦の財産を分配する財産分与を行ったり、子どもがいる場合には、その親権者の決定や養育費の支払いに関して取り決めたりなど、話し合うことは多々あります。 そもそも、離婚をしたくないと相手に言われるこ...
- 不動産トラブルを弁護士に相談するメリット
たとえば、一般的な賃貸借であれば、民法だけでなく、借地借家法という特別法の知識も踏まえた方策をとる必要があり、再開発事業の都市計画などに関する問題については、相手方が行政となるため、都市計画法などの行政法と呼ばれる知識が必要になってきます。したがって、問題となっている不動産トラブルに応じて、どのような法律に関する...
- 再開発事業の都市計画による立退き交渉
再開発事業の都市計画による立ち退き交渉の際には、再開発事業の担当者が都市計画等について説明をすると考えられますが、その際、土地の所有者等が法律の専門家ではないことに乗じて、自己に有利な説明のみをすることも可能性としてはあります。そこで、立ち退き交渉について適切な情報を得て、どのような行動をとるべきかを判断するため...
- 立ち退き料の相場とは
不動産賃貸借契約においては、借地借家法という特別法の適用を受けます。その結果として、不動産賃貸借契約を解消するためには、正当事由が必要とされます。借地借家法28条には正当事由の判断要素も規定されており、これによれば、まず、主たる判断要素として、当事者双方が建物を使用する必要性を衡量し、借地人の建物使用の必要性が賃...
- 土地建物の明け渡し請求について
しかし、賃貸借契約の中でも、土地や建物を目的とする不動産賃貸借契約については、その不動産は継続的に生活するなどの基盤であり、それが保護されなければ、安定した生活や経済活動を営めなくなる危険があるため、十分な存続期間と賃貸借契約の更新拒絶の制限などが、借地借家法という法律で定められています。このように、不動産賃貸借...
- 賃貸契約トラブル
不動産トラブルの中でも、特に不動産賃貸借をしている場合において、賃借人が家賃を滞納しているというトラブルがあります。この場合に賃貸オーナーの方が取りうる手段として、まず、賃料の支払いを請求する権利は契約がある以上、法的にも認められるため、賃借人に請求するということがあります。賃借人が請求に素直に応じてくれるのであ...
- 親権・養育費と面会交流について
「離婚した元配偶者からの養育費の支払いがストップしてしまった。子どものためにも支払いを再開してもらいたいが、どうすればよいのか分からない。お子さんがいらっしゃるご夫婦が離婚するにあたり、このようなお悩みをお持ちになられるケースは、決して少なくありません。 このページでは、離婚にまるわる数多くのキーワードのなかでも...
- 離婚が認められる理由とは
「夫婦仲が冷め切っているために離婚を考えているが、どのような理由なら離婚が認められるのか分からず悩んでいる。「どうしても離婚したいため、裁判も辞さない考えだが、訴えが認められないこともあると聞いた。どのような理由であれば認められるだろうか。ご家庭により離婚を検討される理由はさまざまでしょうが、家庭裁判所に認められ...
- 離婚の種類
「離婚を検討しているけれど、どの方法で離婚するのが自分にとって最適なのか分からない。「配偶者からDV(家庭内暴力)を受けているので、顔を合わせずに離婚について話をすすめたいが、いい方法はないだろうか。離婚の手続きについて、このようなお悩みをお持ちになられる方は、決して少なくありません。役所に婚姻届を提出するだけの...
- 立ち退き交渉の進め方
1 家賃支払い通知を送る まずは相手方に家賃の支払いを求める必要があります。家賃の支払い請求の方法には特に決まりはありませんで、電話や手紙メールなどの手段を使って相手方に家賃を支払うようにお願いをする必要があります。賃借人に支払い能力がないような場合にはその連帯保証人に対して家賃の支払いを求める必要があります。
- 未払いの養育費の請求
養育費の支払いに関して調停調書や勝訴判決がある場合には家庭裁判所に申し出て履行勧告を行うことによって相手方に養育費を払うよう説得勧告することができます。。しかしながら履行勧告や履行命令では相手方の履行を強制できません。相手に対して履行の強制をしたい場合には強制執行という選択ができます。強制執行の場合には手数料がか...
- 相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述することによって行うことができます。相続放棄をした場合、相続放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされることになります。 ・相続放棄のメリット相続とは包括承継ですから、被相続人のプラスの資産だけでなく負...
- 養育費未払いの時効は何年?
そのため、当事者間の離婚協議合意書や公正証書によって養育費の定めが記された場合には、5年が経過すると権利が消滅してしまいます。 一方で、離婚調停や離婚訴訟など裁判所の手続きにおいて養育費が決定された場合、時効期間は10年と延長されます(民法169条1項)。養育費は通常、月々いくらで支払うという取り決めになっている...
- 自己破産の手続きにかかる期間
自己破産をすることで借金が免除されますが、土地や家、車などを有している場合は、債権者への返済に充てるため、売却しなければならないというデメリットもあります。また、信用機関などのブラックリストに登録されてしまい、一定期間クレジットカードの使用もできなくなってしまいます。 自己破産手続きにかかる期間は、3か月から1年...
- 離婚するときの財産分与
■財産分与とは財産分与とは離婚により夫婦が財産を分配する手続のことをいいます。財産分与は主に①扶養的財産分与②慰謝料的財産分与③清算的財産分与の3つに分けられます。 ①扶養的財産分与扶養的財産分与とは、離婚により自立できない経済状況に陥る配偶者の生活保障を図るための財産分与です。具体的なケースとして、妻が長い間専...
- 養育費の相場金額はいくら?
基本的に養育費は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので、一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります。もっとも、双方の納得がいく額の養育費を話し合いで決めることは難しいのが現状です。そこで、養育費を決める時の客観的な参考資料として、裁判所が用意した算定表が広く利用されています。よって、算定表が養育費の事実...
- 不動産売買契約トラブル
ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 共有不動産の分割
ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
- 法人の破産手続き
一般的に破産手続は弁護士などの専門家に依頼することになります。その際、費用や期間がどれくらい掛かるのかなど、気になることはキチンと質問をしておき、後になって焦るようなことがないように心がけましょう。 ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っており...
- 任意整理
債権者との交渉を上手く進め、より好条件で借金返済ができるようにするためには、弁護士などの専門家の力を利用すると良いでしょう。 ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相談ください...
- 個人再生(個人民事再生)
そのため、弁護士などの専門家と共に手続きを進めていく必要があります。個人再生をお考えの際は、お近くの弁護士にまでお問い合わせください。 ひやま法律事務所は、大阪府を中心に関西全域にて、債務整理のご相談を承っております。初回相談は30分無料で承っておりますので、借金でお悩みの際は当日・夜間・土日いつでも当職までご相...
- 相続問題で弁護士に依頼できること
ご自身でも行うことができますが、膨大な時間がかかってしまいますので、専門家である弁護士にお任せください。 また、その後の遺産分割協議では、相続人全員の参加が必須となります。そのため、相続人の中に仲の悪い相続人や絶縁状態の相続人がいる場合は、はじめから冷静な話し合いが期待できない場合があります。その場合は、公正中立...
- 遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について
仮に、精神疾患や未成年などの問題で遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて、代理人を立てる必要があります。 遺産分割協議が相続人全員の合意の下でまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめることとなります。遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認し、内容に相違が無ければ、相続人全員が署名...
- 親権と監護権の違い
しかしながら夫婦が別居中である場合や離婚したような場合には親権と監護権の違いが重要になってきます。例えば夫婦が別居中であれば、子どもと同居している親のみが子どもに対する監護権を有するということになります。また離婚した場合には両親のうちどちらかのみが親権を有することになりますが、経済的な事情などで親権を有していない...