遺産分割協議と遺産分割協議書の作成について
相続財産調査や相続人調査が終わり、故人の遺言がない場合は、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となります。もし、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議が開催された場合、その遺産分割協議は無効となってしまいますので、ご注意ください。仮に、精神疾患や未成年などの問題で遺産分割協議に参加できない相続人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てて、代理人を立てる必要があります。
遺産分割協議が相続人全員の合意の下でまとまれば、その内容を遺産分割協議書にまとめることとなります。遺産分割協議書の内容を相続人全員が確認し、内容に相違が無ければ、相続人全員が署名押印して、効力のある遺産分割協議書となります。
ひやま法律事務所では、大阪府を中心に関西全域にお住まいの方からの「遺産分割協議」や「遺産分割協議書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。
当事務所が提供する基礎知識
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- 檜山 智志(ひやま さとし)
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- 所属団体
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名称 | ひやま法律事務所 |
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