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親の借金を相続放棄する際に気を付けることとは

相続放棄をすると、初めから相続人でなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄をすれば、当然に現金、預金債権、不動産といったプラスの財産を受け継ぐことはできませんが、借金のようなマイナスの財産も受け継がないで済むことになります。
ただし、相続放棄の手続きをする際には、いくつかの気を付けるべきポイントがあります。ここでは、相続放棄の手続きをする際の注意点について詳しく見ていきましょう。

 

■相続放棄をすると実家を受け継げない
相続放棄をすると現金、預金債権、不動産といったプラスの財産を受け継ぐことはできません。そのため、思い入れのある実家なども手放さなければなりません。そのため、本当に相続放棄をしても良いのか慎重に検討する必要があります。

 

■本当はプラスの財産のほうが多い可能性があるか?
本当は、プラスの財産の方が多かったにもかかわらず相続放棄をしてしまうと、後から気づいても原則として相続放棄の取り消しができません。
そのため、相続放棄を行う前に相続財産にどのようなものがあるのかをしっかりと調査しておく必要があります。
自分では相続財産調査ができない場合には弁護士にご相談されることをお勧めします。
また、相続財産がわからない場合には限定承認を利用するのも一つの手段といえます。

 

■相続放棄前に被相続人の債務を返済していないか?
相続放棄前に、亡くなった被相続人の借金を、遺産の中から返済してしまうと、民法921条1号における処分に該当し、単純承認したものとされてしまう可能性があります。
そのため、相続放棄をするかどうか迷っている段階では、相続放棄前に被相続人の債務を返済しないようにする必要があります。
ただし、すでに支払ってしまった場合でも、返済が保存行為と認められる場合には相続放棄ができる場合もありますので、返済してしまっていたとしても諦めずに弁護士にご相談されることをお勧めします。

 

相続放棄の際に気を付けるべきポイントは上記の他にも個別のケースにより様々考えられます。親の借金を相続放棄しようとお考えの際は一度当事務所までご相談ください。

 

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