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相続放棄のメリット・デメリット

■相続放棄のメリット・デメリット


・相続放棄とは
相続放棄は、相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に対して申述することによって行うことができます。
相続放棄をした場合、相続放棄をしたものはその相続に関しては初めから相続人とならなかったものとみなされることになります。

 

・相続放棄のメリット
相続とは包括承継ですから、被相続人のプラスの資産だけでなく負債のようなマイナスの資産も相続することになってしまいます。
そのため相続財産においてマイナスの資産の方が多い場合相続をすると損をしてしまうという恐れがあります。このような場合に相続放棄をすることで損失を回避することが可能になります。

 

・相続放棄のデメリット
相続放棄をしてしまうと相続財産を一切相続することができません。
さらに相続放棄の撤回は原則として行うことができません。
そのためしっかりと財産調査を行わないままプラスの資産の方が多いにもかかわらず
相続放棄をしてしまった場合に、損をしてしまうという恐れがあります。

 

相続放棄を行うか否かを考える際には、相続財産調査をしっかりと行いどのような相続財産が存在するのかをしっかりと把握しておく必要があります。
しかしながら相続財産の価値の算定などは専門家でなければ難しい場合が多々あります。
相続放棄に関して何かお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。

 

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