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相続人と遺留分について

もし、被相続人が遺言で「愛人に全財産を遺贈する」といった内容の遺言を遺していた場合、本来財産を相続するはずだった相続人が金銭的に困ってしまう場合があります。このようなことを防ぐために、民法では相続人に一定の財産の相続を保障しています。これを遺留分といいます。遺留分は兄弟姉妹を除く相続人に認められています。

 

仮に、遺留分が侵害された場合は、遺留分を侵害した者に対して遺留分侵害額請求を行うこととなります。法律のプロである弁護士に相談することによって、正確な遺留分額を算出することができたり、不当な遺言によって侵害された遺留分額を取り戻すことができます。

 

ひやま法律事務所では、大阪府を中心に関西全域にお住まいの方からの「遺留分」や「遺留分侵害額請求」、「遺言書」などの「相続」に関するご相談を承っております。なにか「相続」に関してご不明な点やお困りのことがございましたら、当事務所までご相談ください。ご相談者さまのニーズに合わせた最適なご提案をいたします。

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  • 代表弁護士
    檜山 智志(ひやま さとし)
  • 所属団体
    大阪弁護士会

事務所概要

名称 ひやま法律事務所
所属 大阪弁護士会
代表者 檜山 智志(ひやま さとし)
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