相続における遺留分の割合と計算方法
相続関係のトラブルの中でも複雑なものは、遺留分に関するトラブルとなっています。
遺留分は計算方法も複雑で解決がなかなか難しい問題のため、しっかりと知識を入れておくとよいでしょう。
本稿では遺留分について、割合や計算方法も併せて解説していきます。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限の相続分のことを指します。
遺留分が問題となるケースは、被相続人が遺言書などで特定の人に遺産を全て相続させるような旨を記載している場合などが挙げられます。
例えば、配偶者にのみ遺産を相続させると書いていた場合、その他の法定相続人の子どもなどは納得することができないでしょう。
このような場合には、遺留分を主張すれば一定の財産を取得することが可能です。
遺留分を主張できる範囲は被相続人の配偶者、子ども、親があげられます。
被相続人の兄弟姉妹は遺留分を主張できない点には注意が必要です。
法定相続人の兄弟姉妹が範囲外となっているのは理由があります。
被相続人が死亡すると、生計にトラブルが生じるのは被相続人の配偶者や子どもです。
また親が高齢である場合には、被相続人が親に一定額を毎月渡していたというようなことも考えられます。
そのため、被相続人の死亡により生活基盤に問題が発生してしまうであろう、配偶者、子ども、親には遺留分の主張が認められています。
他方で、兄弟姉妹については、被相続人との関係が最も遠いものであることから、遺留分の権利が認められていないとされています。
さらに、兄弟姉妹には代襲相続の制度があるため、もし兄弟姉妹にも遺留分を認めてしまうと、甥・姪にまで遺留分が発生してしまうことになります。
これを防ぐためにも兄弟姉妹に関しては遺留分の主張をすることができなくなっています。
遺留分の割合と計算方法
遺留分は法定相続分の半分を請求できます。
法定相続分は被相続人の状況によって変わってきます。
配偶者は常に2分の1の相続分を取得できます。そのため、配偶者が遺留分を主張する場合には4分の1の割合になります。
被相続人に配偶者と子どもがいる場合、それぞれの法定相続分が2分の1であるため、この場合にも配偶者と子どもはそれぞれ4分の1の遺留分を請求することが可能です。
被相続人と配偶者の間に子どもがおらず、被相続人の親が健在である場合には、配偶者の法定相続分が3分の2、親の法定相続分が3分の1となるため、それぞれの遺留分は6分の2と6分の1になります。
被相続人に子どもしかいない場合には、遺留分はそのまま2分の1が認められます。
また親のみの場合にも、そのまま3分の1が認められます。
では実際に事例を用いて遺留分の計算をしてみましょう。
被相続人には配偶者と子ども2人(長男と次男)がいたとします。
そこで被相続人が遺言書に全ての財産である3000万円を長男に相続させるという記載をしていた場合には、配偶者と次男が長男に対して遺留分を請求することが可能です。
今回の場合では、配偶者の遺留分は4分の1、子どもの遺留分も同じく4分の1です。
しかし、これは総遺留分であり、子どもが2人いるため、遺留分をさらに2人で分割することになります。
そのため、次男の遺留分は8分の1です。
配偶者の遺留分の具体的な金額は以下のとおりです。
3000万円×4分の1=750万円
次男の遺留分の金額は以下のとおりです。
3000万円×8分の1=375万円
相続に関するご相談はひやま法律事務所におまかせください
今回は非常に簡単な事例で計算を行って解説をしましたが、遺留分の計算は複雑となることが多くなっています。
また、遺留分の請求をされた場合には、調停や訴訟にまで発展することがあるため、専門家に相談することをおすすめしています。
ひやま法律事務所では、大阪市内を中心に法律問題やトラブルに対応しております。
遺留分を含めた相続に関するトラブルも対応しているため、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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