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兄弟間で不公平な内容の公正証書遺言に納得いかない場合

被相続人が死亡した場合、被相続人が死亡した時に同人に帰属している一切の権利義務が相続人に包括的に承継されます。

そして、被相続人が生前に公正証書遺言を用いて遺言を作成していた場合には、同遺言書の内容にしたがって遺産が承継されます。

 

もっとも、同遺言書の内容が、相続人となる兄弟間に不公平な内容であった場合にはどのように対応すればよいでしょうか。

このページでは、兄弟間で不公平な内容の公正証書遺言に納得いかない場合の対処法について解説していきます。

兄弟間で不公平な内容の公正証書遺言に納得いかない場合

公正証書遺言に納得がいかない場合の対処法としては、以下のものが挙げられます。

 

①公正証書遺言の無効を主張する

遺言は、公正証書という形式を採らずとも作成することができます。

その中で公正証書遺言を用いるのは、同遺言は公証役場に保管され改ざんの危険が少なく、有効性が担保されているからです。

そのような公正証書遺言が無効となるのは、以下の場合です。

 

・遺言者の遺言能力が欠落していた

遺言をした際に遺言能力がなければ遺言は有効となりません(民法963条)。

遺言は、15歳に達しなければすることができません(民法961条)。

また、遺言の際に認知症など能力を失っていた場合も無効となり得ます。

 

・証人に欠格事由があった

公正証書遺言は公正証書という形式を持つため、手続きが厳格に定められており、証人が二人以上要求されています。

そして、証人には欠格事由が定められており、欠格事由を有する者が証人となった場合には、遺言が無効となります。

欠格事由がある者は、「未成年者」「推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族」「公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人」(民法974条)と定められています。

 

・遺言趣旨を口頭で公証人に伝える手続きをしていなかった

公正証書遺言の作成には、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授するという手続きが定められています(民法969条)。

このような口授を書いた場合には、適法な手続きを経ていないとして遺言が無効となります。

 

・遺言書の真意の内容と実際の遺言内容の間に錯誤があった

遺言の内容の前提となっていた事実が存在しないにもかかわらず、同内容が遺言書の内容となっていた場合には、錯誤があるものとして、遺言が無効となり得ます。

 

・遺言に記載されている内容が公序良俗に反していた

愛人関係を継続すること目的として、財産を譲る遺言を作成した場合には、公序良俗に反するものとして無効になるケースがあります。

 

②相続人や受遺者など利害関係人全員の同意を得て遺産分割協議を行う

遺言が有効であったとしても、遺産分割強を行うことが遺言で禁止されておらず、相続人全員と受遺者全員が遺産分割協議を行うことに合意をして(おり、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が同意して)いる場合には、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことが可能です。

 

③遺留分侵害額請求

遺言によって遺留分が侵害されている場合には、侵害者に対して遺留分の回復を求めることができます。

遺留分とは、原則として法定相続分の二分の1与えられる、「遺言によっても変更することができない相続分」のことをいいます。

最低限承継できる財産として民法上保護されているもので、公正証書遺言によって遺留分が侵害されている場合、これの回復を請求することができます。

遺留分侵害額請求には遺留分侵害を知った時から1年間、相続開始から10年という時効があるため、早めに着手することが重要です。

 

相続問題にお困りの方はひやま法律事務所までご相談ください

不公正な内容の公正証書遺言が作成された場合には、さまざまな対処法があります。

もっとも、いずれも専門的な手続きとなるため、弁護士に相談することで、適切なリーガルソリューションの提供を受けることが期待できます。

 

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