自己破産後に携帯(スマホ)の分割契約はできる?
自己破産をするとクレジットカードの新規作成やローンなどを利用することができなくなります。
そんな中で、自己破産をした後にスマホの分割契約ができるかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、自己破産後のスマホの契約について詳しく解説をしていきます。
自己破産をするとクレジットカード等が利用できなくなるのはなぜ?
自己破産に限らず、個人再生や任意整理などの債務整理手続きを利用すると、クレジットカード等の利用ができなくなります。
その理由としては、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
これは俗に言われるブラックリストへの掲載のことを指しています。
信用情報機関には、JICC、CIC、KSCの3種類があり、それぞれが情報を共有しています。
事故情報の登録期間は5年から10年となっており、この間はクレジットカードの新規作成、ローン、分割払いの利用などができなくなってしまいます。
自己破産後にスマホが利用できなくなるケース
自己破産をしたからといってスマホが全く使えなくなるわけではありません。
スマホを契約するときには分割払いを選択することがほとんどですが、これはローンを組んでいるのと同じ状態であるため、自己破産をする際にはこの支払いは当然債務として処理されます。
そして自己破産を利用するとその間は端末代金の支払いができなくなってしまうため、支払いを滞納してしまうことになります。
数カ月以上の滞納をすると強制解約となってしまうことがあるため、スマホを利用することができなくなります。
端末代金をすでに支払い済みの場合には、強制解約となることはありません。
しかしながら、スマホを継続して利用したいからといって、端末代金だけを先に支払ってしまうと、偏頗(へんぱ)弁済と呼ばれる禁止行為に該当してしまい、自己破産が利用できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
自己破産後にスマホが利用できるケース
スマホが解約になったとしても、スマホの本体が差し押さえられるわけではありません。
そのため、新規に携帯回線の契約をすることで引き続きスマホを利用することが可能です。
携帯電話の会社は社団法人電気通信事業者協会(TCA)というものに加入しており、契約者の滞納情報を各会社で共有しています。
その中でも自己破産中の滞納料金は免責の対象となるため、TCAから滞納情報が削除されると新規契約をすることが可能になります。
しかしながら料金を滞納していた会社では、再度の契約を断られてしまう可能性があります。
また、上記でも示した通り、端末を新たに購入する場合には分割払いを選択することができないため、注意が必要です。
一括払いであれば特に問題なく支払うことができますが、端末代金は非常に高額なものがほとんどであるため、どうしても新しい端末を利用したい場合には、信用情報に問題のない家族であれば家族名義で契約をすることが可能です。
また、携帯電話会社に預託金を支払うことで新規契約ができる場合もあります。
預託金は、契約時に保証金としてある程度の金額を先払いして預けておくことで、信用力を担保する契約方法となっています。
債務整理に関するご相談はひやま法律事務所におまかせください
自己破産を利用するとスマホを全く利用できなくなるというわけではありません。
しかしながら、それなりに大きな制限があるため、自身の端末の支払い情報や家族が契約できるのかといったことをあらかじめ確認しておくことをおすすめしています。
ひやま法律事務所では、大阪市を中心に法律問題やトラブルに対応しております。
自己破産などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
当事務所が提供する基礎知識
-
自己破産した場合、奨...
■自己破産とは自己破産とは、裁判所を通じて財産を清算し、借金を免除してもらう手続きをいいます。そして重要なのは、この「借金を免除」する効果は破産者本人のみに生じるということです。 ■自己破産すると奨学金返済義務 […]
-
給与所得者等再生の要...
個人再生手続には、「小規模個人再生手続」と「給与所得者等再生手続」という2つの方法があります。そのうち、「給与所得者等再生手続」は主にサラリーマンを対象とした制度となっています。 給与所得者等再生手続では、再生 […]
-
養育費の相場金額はい...
■養育費の相場価格養育費とは子供の監護や教育のために必要な費用をいいます。基本的に養育費は夫婦が離婚協議により自由に決めることができるので、一律に同じ金額ではなく夫婦ごとに異なります。もっとも、双方の納得がいく額の養育費 […]
-
立ち退き交渉の進め方
■立ち退き交渉の進め方1 家賃支払い通知を送る まずは相手方に家賃の支払いを求める必要があります。家賃の支払い請求の方法には特に決まりはありませんで、電話や手紙メールなどの手段を使って相手方に家賃を支払うようにお願いをす […]
-
親権と監護権の違い
■親権と監護権の違い親権とは、未成年の子どもの監護養育及びその財産の管理をする権利義務のことを言います。その一方で監護権は未成年の子どもの監護養育のみを行い、財産の管理に関しては権能がありません。 そのため親権は原則とし […]
-
遺産分割協議と遺産分...
相続財産調査や相続人調査が終わり、故人の遺言がない場合は、遺産分割協議を開催します。遺産分割協議には相続人全員の参加が必須となります。もし、一人でも相続人が欠けた遺産分割協議が開催された場合、その遺産分割協議は無効となっ […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

依頼者様の不安を早期かつ親身に解決致します!
不動産立ち退きのトラブル、相続、離婚、借金問題など、誰にも相談できない悩み事に親身に向き合いサポートいたします。お一人で悩まず、まずはご相談ください。解決策がきっと見つかります。
-
- 代表弁護士
- 檜山 智志(ひやま さとし)
-
- 所属団体
- 大阪弁護士会
事務所概要
名称 | ひやま法律事務所 |
---|---|
所属 | 大阪弁護士会 |
代表者 | 檜山 智志(ひやま さとし) |
住所 | 〒530-0044 大阪府大阪市北区東天満2丁目1-4 五高ビル7階701号 |
電話番号/FAX番号 | Tel.06-4792-7550 Fax.06-4792-7551 |
電話対応時間 | 9:00~20:00 事前予約で時間外でも対応可能。当日・夜間・土日いつでもご相談ください |