自己破産後に携帯(スマホ)の分割契約はできる?
自己破産をするとクレジットカードの新規作成やローンなどを利用することができなくなります。
そんな中で、自己破産をした後にスマホの分割契約ができるかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では、自己破産後のスマホの契約について詳しく解説をしていきます。
自己破産をするとクレジットカード等が利用できなくなるのはなぜ?
自己破産に限らず、個人再生や任意整理などの債務整理手続きを利用すると、クレジットカード等の利用ができなくなります。
その理由としては、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。
これは俗に言われるブラックリストへの掲載のことを指しています。
信用情報機関には、JICC、CIC、KSCの3種類があり、それぞれが情報を共有しています。
事故情報の登録期間は5年から10年となっており、この間はクレジットカードの新規作成、ローン、分割払いの利用などができなくなってしまいます。
自己破産後にスマホが利用できなくなるケース
自己破産をしたからといってスマホが全く使えなくなるわけではありません。
スマホを契約するときには分割払いを選択することがほとんどですが、これはローンを組んでいるのと同じ状態であるため、自己破産をする際にはこの支払いは当然債務として処理されます。
そして自己破産を利用するとその間は端末代金の支払いができなくなってしまうため、支払いを滞納してしまうことになります。
数カ月以上の滞納をすると強制解約となってしまうことがあるため、スマホを利用することができなくなります。
端末代金をすでに支払い済みの場合には、強制解約となることはありません。
しかしながら、スマホを継続して利用したいからといって、端末代金だけを先に支払ってしまうと、偏頗(へんぱ)弁済と呼ばれる禁止行為に該当してしまい、自己破産が利用できなくなる可能性があるため、注意が必要です。
自己破産後にスマホが利用できるケース
スマホが解約になったとしても、スマホの本体が差し押さえられるわけではありません。
そのため、新規に携帯回線の契約をすることで引き続きスマホを利用することが可能です。
携帯電話の会社は社団法人電気通信事業者協会(TCA)というものに加入しており、契約者の滞納情報を各会社で共有しています。
その中でも自己破産中の滞納料金は免責の対象となるため、TCAから滞納情報が削除されると新規契約をすることが可能になります。
しかしながら料金を滞納していた会社では、再度の契約を断られてしまう可能性があります。
また、上記でも示した通り、端末を新たに購入する場合には分割払いを選択することができないため、注意が必要です。
一括払いであれば特に問題なく支払うことができますが、端末代金は非常に高額なものがほとんどであるため、どうしても新しい端末を利用したい場合には、信用情報に問題のない家族であれば家族名義で契約をすることが可能です。
また、携帯電話会社に預託金を支払うことで新規契約ができる場合もあります。
預託金は、契約時に保証金としてある程度の金額を先払いして預けておくことで、信用力を担保する契約方法となっています。
債務整理に関するご相談はひやま法律事務所におまかせください
自己破産を利用するとスマホを全く利用できなくなるというわけではありません。
しかしながら、それなりに大きな制限があるため、自身の端末の支払い情報や家族が契約できるのかといったことをあらかじめ確認しておくことをおすすめしています。
ひやま法律事務所では、大阪市を中心に法律問題やトラブルに対応しております。
自己破産などの債務整理に関するトラブルも専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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