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住宅ローン返済中に自己破産することは可能?注意点も併せて解説

自己破産とは、自分が持っている財産や収入では借金を返済することができない者が、借金を返済できないと裁判所に認めてもらい、借金の返済を免除してもらう手続きをいいます。

住宅ローンは、購入した不動産を担保として銀行などの金融機関から融資を受け、契約にしたがって返済していくことを仕組みとしています。

 

では、住宅ローンの返済中、上記のような借金を免除してもらう手続きを利用することはできるのでしょうか。

このページでは、住宅ローン返済中に自己破産することの可否、注意点について解説していきます。

住宅ローン返済中に自己破産することの可否、注意点

結論からいうと、住宅ローン返済中であることは、自己破産を妨げません。

 

もっとも、自己破産を行うと、抵当権の対象となっている持ち家は、競売にかけられることとなり、住み続けることができません。

抵当権の設定がある場合には、他人に名義だけ譲渡しても、抵当権の対象となり続けますし、自己破産の前に同行為を行う場合、財産の隠匿行為として、名義変更が無効となります。

そのため、このような行為を行わないよう注意をする必要があります。

 

同持ち家に住み続けたいのであれば、競売された持ち家を家族に競落してもらい、同人から家を借りるという方法があります。

また、リースバックという方法も考えられます。

リースバックとは、不動産会社に不動産を購入してもらい、同不動産会社から不動産を借りるという方法です。

 

もっとも、これらの方法を用いるためには、家族にまとまった資金がある場合や、リースバックを行える条件が整っている場合に限られるため、必ずできるとはいえません。

 

以上のように、持ち家を手放すことが原則となることが、住宅ローン返済中に自己破産をするうえでの最大の注意点といえます。

 

そのため、自己破産に先立って、任意整理や個人再生を検討することをお勧めします。

 

任意整理とは、自己破産と異なり裁判所を用いない債権整理手続きをいいます。

債権者である金融機関と直接の交渉を行い、利息のカットや返済期間の延長などの合意を得て債権を整理することとなります。

同手続きによって住宅ローンを返済すれば、持ち家を失うことはありません。

 

また、個人再生とは、裁判所を通して借金を大幅に減額する手続きをいいます。

同手続きには、住宅ローン特則というものがあり、住宅ローンの支払いを係属することになります。

 

債務整理にお困りの方はひやま法律事務所までご相談ください

住宅ローンの返済中に借金の返済ができなくなった場合、自己破産を行うことは可能です。

しかし、持ち家を手放すこととなるのが原則であるため、まずはそのほかの債務整理を目指すことが必要といえます。

弁護士に相談をすることで、債務者の利益を最大化するべく、適切な手段の選択やリーガルアドバイスの提供を受けることが期待できます。

 

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