ひやま法律事務所 > 自己破産 > 自己破産のメリット・デメリット

自己破産は、債務の免責を受けることで今後の返済を免除してもらうことができる手続きです。
個人再生や任意整理は債務の額を減らしてもらうのに対し、返済を免除することができるという大きなメリットもありますが、個人再生や任意整理と比較すると大きな制限も存在します。

本記事では、自己破産のメリットとデメリットをそれぞれご紹介していきます。

 

◆自己破産のメリット
●返済義務の免除
冒頭でも紹介したとおり、自己破産の特徴でもありもっとも大きなメリットがこの返済義務の免除です。

裁判所が支払い不能であると認めた場合、支払いを免除する決定をします。
もっとも、自己破産を利用するためには、支払い不能の状態でなければならないため、返済能力がある場合には自己破産が認められない可能性もあります。

自己破産をお考えの方は、一度専門家に相談し、自己破産を利用することができるか、できない場合には個人再生と任意整理のどちらを利用するかといったことまでアドバイスを受けることができます。

●督促がなくなる
これは自己破産固有のメリットではなく、債務整理手続きを利用した場合に共通するメリットとなります。

弁護士に相談をし、自己破産をすることを決定した場合には、依頼者と弁護士との間で委任契約を締結することとなります。

弁護士は委任契約を締結すると、各債権者に向けて受任通知というものを送付します。
受任通知は、債務者が弁護士と委任契約を締結した旨と今後の債務に関する連絡の窓口は受任通知を送付した弁護士になるといったことを債権者に伝えるものとなります。

よって債権者は受任通知を受け取って以降は、債務者に対して請求や督促ができなくなります。

●誰でも利用することができる
支払い不能と裁判所が認めれば、自己破産は誰でも利用することができます。
収入に関する制限もないため、無職、生活保護受給者、主婦であっても利用することができます。

個人再生や任意整理の場合には、手続き後も支払いの継続をしなければならないため、一定の収入がない場合には手続きが難しくなります。

●強制執行が取り消される
自己破産手続き開始決定が出ると、強制執行が中止となります。
手続き開始決定前に差し押さえられたものに関しては、差押えをした債権者への返済に充てられます。

強制執行の代表例として挙げられるのは給与でしょう。
もっともここで注意しなければならないのは、差押えが中止されたからといって給与満額がすぐにもらえるようになるわけではありません。

破産手続きが進行している間は、差押え分の給与は勤務先が一時的に預かっておき、最終の免責決定が出たらまとめて支払われることとなります。

 

◆自己破産のデメリット


●信用情報機関に事故情報が登録される
これは自己破産だけではなく、個人再生や任意整理を利用した場合であっても同様ですが、ブラックリストに載ることとなります。
ブラックリストとは俗称であり、正式には信用情報機関に事故情報が登録されることを指します。

信用情報機関には、CIC、JICC、JBAの3種類があり、それぞれ5〜10年の間、事故情報が登録されることとなります。

この事故情報が登録されている間は、新たな借入、クレジットカードの新規作成、ローンや分割払いの利用などができなくなるため、大変不便となります。

もっとも、家族がいる場合には、家族の信用情報まで登録されるわけではないため、名義人が債務整理を行なった人でなければ問題なく、クレジットカードを作成したり、ローンを利用したりすることができます。

●家や車などの財産を失ってしまう可能性が高い
自己破産を利用すると、一定以上の財産的価値のあるものは、現金に換価されたうえで債権者に配当されます。
財産的価値があるかどうかの判断基準は、価値が単独で20万円以上となるものです。典型的な例として、不動産や自動車、保険などがこれにあたります。

もっとも、自由財産というものもあり、ある程度の財産は手元に残すことができます。
自由財産の例としては、以下の通りです。


・破産手続開始後に取得した財産(新得財産)
・法律で差押えが禁止されている財産
・99万円以下の現金
・裁判所が自由財産拡張を認めた財産
・破産管財人が破産財団から放棄した財産

 

法律で差押えが禁止されている財産の中には、テレビや冷蔵庫などの電化製品やタンスや机などといった家具が含まれています。

自己破産を利用しても家にあるものがすべて差押えを受けてしまうといったことはなく、生活に最低限必要なものは残すことができるため、ご安心ください。

●住所や氏名が官報に掲載される
官報とは国が発行する機関紙です。官報には法改正や破産情報などが掲載されます。

官報に掲載されると、自己破産をしたことが周りにバレてしまうのではないかと不安になる方もいらっしゃると思いますが、官報は一般の方が逐一チェックするようなものではないため、官報を介して自己破産がバレてしまう可能性はほとんどないと考えて良いでしょう。

●職業制限がある
自己破産を利用すると一定の職業や資格が制限されてしまいます。
弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などといった始業は制限をされてしまいます。

また、一般の方であっても手続き中の3〜4ヶ月は仕事ができなくなったり、他の部署に移らなければならないことがあります。
この制限に関しては、手続きが終了すると解除されます。

●保証人や連帯保証人に返済義務が発生する
債権の一部に連帯保証人や保証人がついている場合には、その借金については連帯保証人や保証人に返済義務が生じることとなります。
しかも、その返済は原則として一括返済となっています。

債務があまりにも高額の場合には、連帯保証人や保証人でも支払いが難しいことがあるため、連帯保証人や保証人も自己破産をしなければならなく可能性があります。

自己破産を利用する前には、債権に連帯保証人や保証人がついていないか、ついていた場合には事前にしっかりと話し合いをしておくことが大切です。

 

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