借金の返済に追われ生活が困難になったときには、債務整理を行うことで生活を立て直せる可能性があります。
債務整理は内容によって4種類あり、条件や今後の生活への影響などが違います。
この記事では、債務整理の種類と利用するための条件を解説します。
債務整理の種類
債務整理には次の4種類があります。
- 任意整理
- 個人再生
- 自己破産
- 特定調停
任意整理
任意整理とは、お金を貸した人(債権者)と借りた人(債務者)が裁判所を介さずに話し合い、返済の見直しをする方法です。
今後発生する予定の利息を調整してもらったり、返済期間を見直したりすることで、毎月の返済額を少なくするように交渉します。
個々の事案により違いはありますが、完済までの期間を3~5年に設定して交渉することが一般的です。
任意整理はすべての借金に対して一律に行う必要はなく、整理したい借金を選んで個別に交渉できます。
そのため保証人のついている借金をそのまま残し、保証人に迷惑がかからない借金のみ整理することが可能です。
ただし、債権者が任意整理の和解交渉に応じるとは限りません。
合意を得られなかった場合は任意整理を行えないため、あらかじめ債務整理に強い弁護士へ交渉を依頼することがおすすめです。
個人再生
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の方法のひとつです。
利用するには、裁判所に再生計画案を認めてもらう必要があります。
個人の収入や所有している財産、借金総額から返済可能な金額を算出し、その金額を3年で分割返済していく計画を立てます。
計画案が認められると大部分の返済が免除され、返済しなければいけない借金の額を5分の1程度に減らせます。
自己破産と違い、個人再生により所有している財産を失うことは原則としてありません。
ただし、ローンの残った車の場合、ローンの残りを回収するため、ディーラーやローン会社にその車を返却することになるでしょう。
住宅の場合は住宅ローンの特則を利用し、手元に残せる可能性があります。
自己破産
自己破産は裁判所の決定を受けて、税金などを除くほぼすべての借金の返済を免除してもらう手続きです。
自己破産をすると、所有していた財産は最低限必要なものを除きすべて差し押さえられ、現金へ換金し債権者へ分配されます。
借金を返済する必要はなくなりますが、ほとんどの財産を失うことになり、個人再生のように住宅を残すこともできません。
また、税金や養育費などは自己破産しても払い続ける必要があります。
特定調停
特定調停とは、簡易裁判所で調停委員に借金返済の話し合いを仲裁してもらう制度です。主に、返済の条件や返済方法を決める債務整理の方法となり、任意整理と同様に債権者を選ぶことが可能です。
また、自己破産と比較すると手続きが簡単で、かかる費用を抑えることができます。
しかし、調停が不成立となる可能性や、裁判所に通うなどの手間が発生します。
それぞれの条件
債務整理を行うと、債権者は本来受け取るはずだった利息や返済を受け取れなくなります。
そのため、返済が難しくなったからといって、無条件に債務整理できるわけではありません。
任意整理の条件
任意整理は当事者間での交渉となるため、債権者が合意しても良いと思える条件を満たす必要があります。
具体的には次の通りです。
- 安定した収入がある
- 返済実績があり、今後も返済を続ける意思がある
- 3~5年で完済できる見込みがある
任意整理は元本の完済を条件に、利息のカットや返済期間の調整を行うものです。
完済できる見込みがなければ交渉は成立しません。
個人再生の条件
個人再生を行うには、減額された借金を3~5年で返済できる見込みがあり、返済計画を実行できるだけの継続した収入が必要です。
短期間のアルバイトや期間限定の雇用の場合、継続した収入があるとは言えず、個人再生が認められない可能性があります。
また、住宅ローンを除いた借金の総額が、5,000万円以下である必要があります。
基本的に債権者の過半数の同意が必要です。
自己破産の条件
自己破産はどうしても返済できない状況のときに、借金の返済を免除してもらう手続きです。
認められるための条件は次の通りです。
- 自己破産手続きの予納金が支払える
- 借金を返済できる見込みがない
- 借金の理由が免責不許可事由に該当しない
まず自己破産を申し立てる際には、手数料として裁判所に予納金を納めます。
予納金の額は自己破産の内容によっても異なり、数万円から数十万円です。
予納金を支払わなければ自己破産の手続きが完了しないため、予納金を工面する必要があります。
また借金の理由がギャンブルや浪費など、やむを得ない理由ではない場合、原則として自己破産は認められません。
まとめ
この記事では、債務整理の種類とその条件について解説しました。
債務整理には当事者間で行う任意整理と、裁判所をとおして行う個人再生や自己破産があります。
任意整理や個人再生は継続して返済していけることが条件になりますが、自己破産は返済能力のないことが条件になります。
債務整理を行うには、債権者や裁判所に債務整理を認めてもらわなければいけません。
債権者との交渉や再生計画案の作成、裁判所での手続きは弁護士に相談してください。
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