ひやま法律事務所 > 記事 > > 任意整理による住宅ローンへの影響| ローン返済中の債務整理とその後の審査について

債務整理は債務者の負担を減らす手段として有効ですが、手続き方法は慎重に選択しなくてはなりません。

もし住宅ローンの返済が続いているときに任意整理をするとどうなってしまうのでしょうか。また、任意整理をした後でもローンを組むことはできるのでしょうか。

このような、任意整理が住宅ローンに与える影響をここで説明していきます。

住宅ローンが残っているときの任意整理

「任意整理」とは、債務者と貸金業者などの債権者が直接交渉を行い、債務の負担軽減を図る手続きをいいます。裁判所を利用しないことから「私的整理」に分類されています。

また、直接の交渉といっても債務者個人が対等に話し合うことは難しいため、実際のところは弁護士が代理人となってこれに対応します。

他にも債務整理手続きを進める手法はいくつかありますが、任意整理を選択することには次のメリットがあります。

任意整理を選択するメリット

交渉の自由度が高い

任意整理は裁判所を通さない手続きのため、他の債務整理手続きと比較して柔軟性があるのが特徴。債権者との合意さえあれば個々の状況に合わせて自由に手続きを進められる。

特定の債権者と交渉できる

任意整理では手続きを行う債権者を選択できるため、住宅ローンを組んだ相手方のほか、保証人付きの借金など、債務整理の対象としたくない相手方を除外することができる。

一方の法的整理(裁判所を利用する公的な債務整理の方法)では、原則としてすべての債権者が対象となってしまう。

財産を手放さなくていい

自己破産のように、債務者の財産を手放しこれを換価する必要がない。その後の生活への影響が最小限に留められる。

債務整理について公表されない

任意整理は官報に掲載されないため、自己破産や個人再生と比べて借金で困っていることなどを周囲に知られるリスクが低い。

早期に解決しやすい

裁判所を通さないため、比較的短期間で終えられるケースも多い。

住宅ローン以外を対象にする

住宅ローンが残っているときは、その支払い先である金融機関を除いて、別の債権者を対象に任意整理を進めます。

別の借金等の負担を軽くし、住宅ローンの支払いはこれまで通りに継続していれば、自宅を失うこともありません。

もし住宅ローンの返済まで滞ってしまうと、自宅に設定された抵当権が実行されてしまい、自宅は強制的に売却されてしまいます。状況が悪化するほどそのリスクは高くなってしまうため、早めの対応を心掛けてください。

任意整理後でも住宅ローンは組める?

今現在は住宅ローンを組んでおらず、「任意整理をした後での自宅購入、住宅ローン審査の申請をしようと考えている場合」は要注意です。

任意整理を行うことで、他の債務整理手続き同様、信用情報機関に事故情報が登録されてしまいます。個人再生や自己破産に比べると登録期間は短い傾向にありますが、この期間中はローンの審査に通るのが困難となります。

おおむね5年から7年ほどは事故情報が載るということも理解のうえ、任意整理に取り組むようにしましょう。

なお、事故情報が載ることで影響を受けるのは住宅ローンに限られません。クレジットカードの契約や、カーローンを組もうとするときなども上手くいかない可能性が高くなります。

家を残す方法は他にもある

現在住宅ローンの返済中で、多重債務に悩んでいる方は、任意整理のほか「個人再生」の手続きも検討してみてください。家を残す方法は任意整理だけではありません。個人再生手続きでは「住宅ローン特則」と呼ばれる特例措置が設けられており、例外的に住宅ローンだけを除いて債務整理することが認められています。

ただし住宅ローン特則の適用を受けるには一定の条件を満たさないといけませんし、作成すべき再生計画案の内容もより質を上げなくてはなりません。

また、債務整理の検討を進めると同時に現在の生活を見直すことも大事です。毎月の収入と支出を細かく把握し、何にどれだけのお金を使っているのかをしっかりと認識しましょう。こうした状況整理は再生計画を策定するうえでも大事なことですし、再び多重債務に陥るリスクも回避しやすくなります。

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