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債務整理をするとその事故情報が登録され、いわゆるブラックリスト入りした状態となります。自己破産や個人再生などの法的整理のみならず、私的整理にあたる任意整理でもこの点に変わりはありません。
これにより生活にさまざまな影響が現れますが、スマホの契約についてはどうなるのでしょうか。スマホを使い続けられるケースもあればそうでないケースもありますので、当記事の内容も参考に注意してください。
任意整理をしてもスマホは使い続けられる
結論からいうと、任意整理をしたとしても基本的にはスマホを使い続けられます。
そもそも任意整理はすべての債権者を巻き込む債務整理手続きではなく、特定の債権者のみを相手方として交渉を行うことができます。これが任意整理の大きな特徴であり、交渉相手でもない通信サービス提供者との関係は継続することが可能です。
スマホを使い続けるための注意点
任意整理をしたあともスマホを使い続けることはできますが、利用料金を長い間未納のままにしているなど特殊な事情があるときは解約される危険性が出てきます。そのため「未納となっている利用料金は必ず完済しておくこと」に注意してください。
また、スマホ本体代の分割払いをしているとき、その返済に関して任意整理を行うと契約が解除される可能性が高いです。そのため「スマホ本体代については任意整理の対象としないこと」にも注意してください。
任意整理の影響を受けるものとは
スマホの使用は続けることができますが、新たに借金をしたりローンを組んだりするのは一定期間困難となります。また、クレジットカードの利用についてもストップする可能性が高いです。
任意整理を行うことでその事故情報が登録され、金融機関等でその情報が共有されるためです。なお、ご自身について事故情報が登録されているかどうかは、信用情報機関(JICC、CIC、KSCなど)に問い合わせることで確認できます。
新たな借金・ローン
任意整理により信用情報機関に事故情報が登録されると、5年ないし7年ほどは登録されている状態が続いてしまいます。その間、信用情報が大きな判断材料となる借金やローンに関する契約を成立させるのが難しくなってしまいます。特に高額なローンは審査に通るのが非常に厳しくなるでしょう。
他人の借入について保証人となるにも信用力が求められるため、やはりブラックリストに載った状態だと保証人にはなれません。
クレジットカードの利用
任意整理を行うことで、現在所有しているクレジットカードが利用停止になる可能性があります。また、任意整理の情報が信用情報機関に登録されている間は、新たなクレジットカードの発行も難しくなります。
そのため、スマホの使用料金をカード払いとしているときは支払い方法を変更しておきましょう。意図せず支払いが滞ってしまう危険性があります。
住宅ローンが対象だと自宅を失ってしまう
住宅ローンの支払いで生活に支障をきたし、これを対象に任意整理を行う場合は自宅を失うことになるかもしれません。
住宅ローンを組む際の契約で自宅に抵当権と呼ばれる権利が設定されることが多く、任意整理をきっかけに抵当権が実行されると、自宅は競売にかけられそのまま売却されてしまうからです。
そのため住宅ローンの支払いが残っているときでもその金融機関を任意整理の対象とするべきではなく、別の方法による解決方法を模索しましょう。具体的な手法については弁護士など債務整理に強い専門家を頼ると良いです。
新たにスマホの契約をすることも可能
任意整理をしても、上述の通りスマホの契約は続けられますし、さらに新規に契約をすることや乗り換えなども不可能ではありません。基本的には通常通り行うことができます。
ただし、事故情報が載ったあとだと本体代を分割払いとすることはできなくなる可能性が高いため注意してください。
※10万円以下など比較的少額であれば分割払いで購入できるケースもある。
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