借金の返済が困難になったとき、債務整理を検討することがあります。
なかでも個人再生と自己破産は、どちらも裁判所の認可を受けることで手続きが可能になります。
この記事では、個人再生と自己破産の違いについて解説します。
個人再生について
個人再生は借金などの返済が困難になった際に、返済するべき金額を少なくし、それを原則3年間で分割して返済していく債務整理です。
返済可能な金額についての計画を裁判所へ提出し、裁判所はお金を貸した側(債権者)の意見などを踏まえて、その計画を認めるかどうか判断します。
計画が認められた場合、その計画通りに返済することにより、残りの借金の返済が免除されます。
ただし、すべての債務(支払いの義務)が免除されるわけではありません。
養育費や税金など一部の債務は個人再生後も支払う必要があります。
小規模個人再生
個人再生には小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。
小規模個人再生を利用するためには、次の要件を満たしていなければいけません。
- 住宅ローン以外の借金などの総額が5,000万円以下
- 継続的に収入を得られる見込みがある
返済を続けられることが制度を利用する条件であり、返済計画を実行できるだけの継続的な収入が必要です。
たとえば個人事業主や自営業などは、月によって収入が変動することもあります。
個人再生が認められるには、反復的に収入を得られることが確実であると認められなければいけません。
またアルバイトなどの場合、雇用が不安定になることもあります。
継続的かつ反復した収入があるかどうかが重要になり、短期のアルバイトを転々としている場合には、継続的な収入があるとは認められない可能性があります。
給与所得者等再生
小規模個人再生の要件を満たし、なおかつ給与など毎月の収入の変動幅が小さいと認められる場合、給与所得者等再生の対象となることがあります。
具体的には、過去2年間の所得の変動率がだいたい20%におさまっている場合です。
給与所得者等再生の場合、再生計画案について債権者の同意を必要とせず個人再生ができるメリットがあります。
しかし、小規模個人再生にくらべて返済しなければいけない額が大きくなる可能性もあります。
自己破産について
自己破産は所有する財産のうち、最低限手元に残せる財産を除きすべてを金銭に換え、その金銭を債権者へ公平に分配する手続きです。
分配しても返しきれなかった借金などは、裁判所の許可を得ることで返済を免除(免責)されます。
ただし次の項目で紹介する事由に該当するときは、免責が認められない可能性があります。
免責について
以下のような行為を行うと、免責が認められない可能性があります。
- 浪費やギャンブルによって借金を増やした
- 破産手続きや免責手続き中に虚偽の説明をした
- 財産を隠すなど支払い能力を欺いた
- 財産の価値を少なくみせる行為をした
- わざと負債を増やした
- 過去7年以内に免責許可を受けている
免責が認められない場合には、手続き後も返済を続けなければいけません。
また上記に該当しない場合でも、税金や不法行為による損害賠償金、子どもの養育費などは免責が認められません。
債務の種類や、どのような理由で借金が増えたかなどを考慮して、自己破産を選択すべきかどうか判断する必要があります。
さらに、たとえ自己破産により破産者の免責が認められたとしても、保証人には返済の義務が残るため注意が必要です。
個人再生と自己破産の違い
個人再生と自己破産の大きな違いは次の通りです。
- 手続き後に返済義務が残るかどうか
- 財産を差し押さえられるかどうか
- 免責不許可事由の有無
個人再生では借金が大幅に減額されるものの、すべてが免除されるわけではありません。
手続き後も返済を続けていく必要があり、返済を続けられるよう継続的な収入があることが前提となります。
一方、自己破産では免責が認められるとほとんどの借金を返済する必要がなくなります。
ただし、所有する財産を金銭に換えて債権者へ分配する必要があるため、財産のほとんどを差し押さえられます。
どちらを選択するべきなのかはケースバイケースです。
自宅など手放したくない財産がある場合には個人再生、所有する財産が少なく早急に生活を立て直したい場合には自己破産など、状況に合わせて選択してください。
まとめ
この記事では個人再生と自己破産の概要と、その違いについて解説しました。
個人再生は借金の返済額を少なくする手続きです。
継続的な収入があれば利用でき、財産を差し押さえられることもありません。
自己破産はほとんどの借金の返済をなくすことができますが、財産を差し押さえられます。
また、免責不許可事由に該当する場合は借金が免除されません。
どの方法で債務整理を行うかお悩みの方は、弁護士までご相談ください。
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