ひやま法律事務所 > 記事 > > 自己破産したらできなくなることとは?

自己破産は、多額の債務により返済が不可能となった場合、裁判所に認められることで支払い義務を免除してもらうことのできる制度です。
債務が免除される代わりに、自己破産の手続き中および手続き後に一定の制約を受けることになります。
この記事では、自己破産の手続きを開始した後に直面する具体的な制約について解説いたします。

自己破産とは?

自己破産とは、借金の返済が不可能になった場合に、裁判所に申し立てを行い、財産を処分して債権者に分配することで、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きです。
自己破産が認められるためには、支払不能の状態であることなど、いくつかの要件を満たす必要があります。
裁判所に申立てを行い、免責決定が下されることで、原則としてすべての借金の支払い義務がなくなります。

自己破産手続き中にできなくなること

自己破産の手続きを開始してから免責が確定するまでの間は、以下の制約を受けます。

自宅や車などの一部の財産を所有できなくなる

自己破産手続きにおいて、債務者が所有する財産のうち、生活に最低限必要なものを除いた一定以上の価値がある財産は処分され、債権者に分配されます。
具体的には、自宅や高額な自動車などの20万円を超える価値がある財産、預貯金、また99万円を超える現金などが対象となります。
これらの財産は、現金化されて債権者への弁済に充てられます。

引越しや旅行が自由にできなくなる

自己破産の手続きが開始され、破産管財人が選任される場合、債務者は居住地を離れることや、長期の旅行をすることが自由にできなくなります。
これは、破産管財人が財産の調査や管理を行うために、債務者の所在を把握する必要があるためです。
引越しや長期の旅行をする場合は、事前に裁判所または破産管財人の許可を得なければなりません。
この制限は、手続きが終了し、免責が確定するまで続きます。

郵便物を直接受け取れなくなる

破産管財人が選任された場合、債務者宛ての郵便物は、すべて破産管財人のもとへ転送され、直接受け取ることができなくなります。
破産管財人は、郵便物を開封して、債務者の財産状況や隠された財産がないかを調査します。
この制度は、債務者が財産を隠したり、不正な取引を行ったりすることを防ぐ目的があります。
郵便物の転送は、免責が確定し、手続きが終了するまで続きます。

一定の職業の就労ができなくなる

自己破産手続き中は、法律によって一部の職業や資格が必要な業務に就くことが制限されます。
これを資格制限と呼びます。
具体的には、弁護士、税理士、司法書士といった士業や、警備員、生命保険の外交員などが該当します。
これらの職業は、他人の財産や信用を扱うため、破産手続き中の人はその資格や業務が一時的に停止されます。
免責が確定してから一定期間が経過することで、再びこれらの職業に就くことが可能になります。

自己破産手続き後にできなくなること

自己破産手続きが完了し、免責が確定した後にも、制約が残ります。

一定期間は新たに借金できない

自己破産手続きが完了した後、信用情報機関に事故情報が登録されます。
この情報は、約5年から10年間登録されたままとなります。
その結果、銀行や消費者金融からの新たな借入れ、住宅ローン、自動車ローンなどが、一定期間できなくなります。
これは、債務者の返済能力に対する金融機関の評価が低くなるためです。

クレジットカードの審査に通りにくくなる

信用情報に事故情報が登録されている間は、クレジットカードの新規作成や更新が非常に難しくなります。
クレジットカード会社は、新規申し込みの際に信用情報を照会するため、事故情報が確認されると、審査に通ることは困難になります。
この制約も、信用情報機関から事故情報が削除されるまで続きます。

一定の期間のあいだ再度の自己破産手続きが行えなくなる

1度自己破産手続きにより免責された場合、一般的にその後7年間は自己破産手続きを行い免責許可を受けることが難しくなります。
特に1度目の自己破産と同様の理由で自己破産手続きを行うことはできません。

まとめ

自己破産は、借金の支払い義務を免除してもらうための法的な手続きです。
手続き中は、財産の処分や資格制限、引越しや郵便物の制限といった制約を受けます。
手続き後も、信用情報への影響により、新たな借入れやクレジットカードの作成が一定期間できなくなります。
自己破産を検討の際は、ぜひ弁護士にご相談ください。

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