自己破産が決定したあと、破産管財人によって手続きを進めることがあります。
破産管財人は自己破産した方の財産を管理・換金し、お金を貸してくれた方へ平等に分配する役割を担います。
この記事では、破産管財人の役割について詳しく解説します。
自己破産と破産管財人
自己破産とは、お金を返さなければならない人(以下、債務者)の財産を、お金を貸した人(以下、債権者)へ公平に分配し、借金を清算する手続きです。
債務者の生活を立て直すきっかけとなる手続きであり、返済しきれなかった借金は一定の債務をのぞき、返済を免除してもらうことが可能です。
トラブルが発生しないよう、破産管財人が適切に手続きを進めていきます。
破産管財人
管財事件の場合、破産管財人は破産手続きの開始と同時に選任されます。
破産管財人になるための特別な資格はありませんが、一般的に、債務者や債権者と利害関係にない弁護士が選ばれます。
なお、破産者の資産状況によっては、破産管財人が選ばれないこともあります。
たとえば必要最低限の財産以外を所有していない場合、破産管財人は選ばれません。
財産の管理や換金、分配が必要ないためです。
破産管財人の役割
破産管財人には以下の役割があります。
- 債務の調査
- 財産の管理・調査
- 財産の換金
- 債権者への分配
- 免責に関する調査・説明
債務の調査
債務者の財産を債権者へ分配するにあたり、誰に対し、どのような借金があるのかを調査します。
このとき、もしも特定の借金だけを優先的に返済していることが判明した場合、破産管財人はこの返済を取り消すことが可能です。
破産手続きでは、一部の債権をのぞき、債権者が平等に扱われなければいけません。
しかし特定の返済を優先すると、Aさんは全額返済されたのにBさんは1円も返してもらえなかったなど、不平等な状況になってしまいます。
そのため破産管財人は、返済によって流出した金銭の返還を求めることが認められています。
交渉によって返還を求めるほか、返還のための訴訟を起こすことも可能です。
財産の管理や調査、換金
破産管財人は債務者の財産を調査し、管理や処分を行います。
債務者が所有しているすべての財産を把握し、所有が許される財産と換金する財産を確定させなければいけません。
なお債務者はたとえ自己破産しても、生活に必要な最低限の財産を所有し続けられます。
ただし家族構成や生活環境によって所有できる財産が異なるため、ケースごとに調査や判断が必要です。
また破産管財人には、債務者が財産を隠していないか調査する役割もあります。
不自然な財産の移動や売却がある場合には、詳しく調査を行います。
たとえば処分されたくない財産を一時的に他人へ譲渡したり、所有する財産を少なく見せたりといった行為は認められません。
さらに、所有財産の申告漏れがないよう、自宅や職場などへ出向いて調査を行うこともあります。
調査した財産は可能な限り高額になるよう換金し、債権者へ分配するまで破産管財人名義の銀行口座で保管します。
債権者への分配
債権者に対してどのように分配するか判断し、裁判所の認可がおりると、財産を債権者へ分配します。
分配には債権の種類ごとに優先順位があり、手続きの費用や租税関係などは最優先で分配されます。
そのため分配できる財産が少ない場合には、優先順位の低い債権に対する分配が0になることもあります。
免責に関する調査や報告
財産を債権者へ分配したあと、残ってしまった借金は裁判所の許可のもと返済が免除されます。
これを免責といいます。
ただし免責は、誰でも認められるわけではありません。
次のような行為を行っていると、認められないことがあります。
- 財産を隠す
- 特定の債権者のみに偏った返済をする
- 借金の理由が浪費や賭博
- 裁判所に対する虚偽の説明
- 手続きに非協力的
手続きを行うにあたりこれらの行為があった場合には、裁判所へ報告し、免責に対する意見を述べます。
債務者に反省の態度が見られるかなどの意見から、裁判所によって免責について総合的に判断されます。
まとめ
この記事では破産管財人について解説しました。
破産管財人に資格は必要ありませんが、一般的に弁護士が選ばれます。
破産管財人は債務者の財産を管理し、債権者へ公平に財産を分配する役割があります。
手続きの際には借金を作った理由や生活態度なども調査し、万が一問題があった場合には裁判所へ報告して、免責に関する意見を述べます。
手続きを行う際は、破産管財人の指示に従わなければいけません。
自己破産手続きについてのお悩みは、弁護士までご相談ください。
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