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破産手続(免責許可申立)は、借金が返済できなくなったときに、生活の再建を図る手続きです。
破産手続(免責許可申立)を経験したひとが、再び経済的に行き詰まり、もう一度破産手続(免責許可申立)を考える場合もあるかもしれません。
今回は、破産手続(免責許可申立)が2回目も可能なのかを解説します。
破産手続(免責許可申立)は2回目も可能か
破産手続(免責許可申立)は、法律上は2回目以降も申立てが可能です。
ただし1回目と比べて、裁判所の判断がより慎重になる傾向があります。
また、免責(借金の支払い義務をなくすこと)が認められるかどうかには、一定の条件や制限があります。
免責不許可事由の影響
2回目の破産手続(免責許可申立)で、特に注意したいのが免責不許可事由です。
免責不許可事由は、法律で定められた、免責が認められない理由を指します。
該当する例としては、以下のようなものがあります。
- 浪費やギャンブルによって借金を増やした
- 財産を隠していた
- 過去7年以内に免責を受けている
上記でも特に重要なのが「過去7年以内の免責」です。
破産法252条1項10号によれば、前回の免責から7年を経過していない場合は、原則として再度の免責は認められません。
再度の免責を受けるための条件
2回目の破産手続(免責許可申立)でも免責を受けられる可能性はありますが、そのためにはいくつかの要件があります。
主な条件は、以下の2つです。
- 前回の免責から7年以上経過していること
- 借金の理由が正当であること
免責不許可事由があっても、裁量免責の判断がされれば、再度破産手続(免責許可申立)ができる可能性があります。
それぞれ確認していきましょう。
前回の免責から7年以上経過していること
免責を受けるための一番の条件は、前回の免責から7年以上が経過しているかどうかです。
上記期間は「免責許可決定の確定日」から起算されます。
仮に7年未満で再度破産手続(免責許可申立)を申し立てた場合は、免責不許可とされる可能性が高まります。
借金の理由が正当であること
再度の破産でも、借金の原因が正当であれば、裁判所は免責を検討する可能性があります。
たとえば、病気や失業、事業の失敗など、自分では避けられない事情などです。
一方で、浪費やギャンブルなどが原因であれば、免責が認められにくくなります。
さらに、借金の理由が前回と異なるかどうかも重要です。
同じ理由で2回破産している場合は、前回の反省を活かしていないとされる可能性があります。
裁量免責の判断がなされること
たとえ免責不許可事由があっても、「裁量免責」が認められる可能性があります。
裁量免責は、破産法第252条第2項で規定されているもので、裁判所が総合的な事情を考慮して免責を認める制度です。
裁判所は、反省の態度や再出発への意欲、生活状況などを見て判断します。
ただし、裁量免責の判断はケースバイケースで、確実に認められるとは限りません。
2回目の破産手続(免責許可申立)で気をつけたいポイント
2回目の破産手続(免責許可申立)で気をつけたいポイントは、以下の通りです。
- 破産管財人の選任が必要な場合が多い
- 弁護士への相談が推奨される
- 家計管理の見直しを求められることも
- 信用情報に影響する
それぞれ解説します。
破産管財人の選任が必要な場合が多い
1回目の破産では「同時廃止事件」となることもありますが、2回目は「管財事件」になる可能性が高くなります。
破産手続(免責許可申立)の手続き | 説明 |
同時廃止事件 | 破産手続きにおいて破産管財人が選ばれず、破産手続きと同時に終了するケース。財産がほとんどなく、処分するものがないと裁判所が判断したときに適用される |
管財事件 | 破産管財人が選任され、財産の調査や換価処分などを行う手続き。同時廃止事件とは異なり、破産者の財産状況や借金の理由を詳しく調査する必要があると判断されたときに適用される |
管財人が選任されると、費用も時間もかかるため、負担が大きくなります。
管財事件の費用の目安は、地域や裁判所によって異なりますが、20万円〜50万円程度です。
また、破産管財人による調査や報告書の作成があるため、手続き完了までの期間も長くなりがちです。
弁護士への相談が推奨される
破産手続(免責許可申立)の手続きは専門性が高く、2回目となるとさらに複雑です。
過去の記録や経済状況の説明、必要書類の整備など、自分だけで対応するのは現実的ではありません。
そのため、弁護士などの専門家に相談して、的確なアドバイスを受けながら進めるのが重要です。
家計管理の見直しを求められることも
再度の破産手続(免責許可申立)となれば、裁判所から「今後の生活設計」についても厳しく見られます。
収支のバランスや貯金の有無、収入の安定性など、家計管理の実態が問われます。
破産手続(免責許可申立)の準備段階から家計簿をつけ、無駄遣いを見直す姿勢が必要です。
信用情報に影響する
破産手続(免責許可申立)は、信用情報(いわゆるブラックリスト)に記録され、数年は新たな借り入れやクレジットカードの利用が難しくなります。
2回目の破産手続(免責許可申立)でも、その影響は変わりません。
金融機関によっては「再度の破産歴」を重く見て、今後の契約を断られる可能性も考えられます。
まとめ
今回は、破産手続(免責許可申立)が2回目も可能なのかどうかを解説しました。
法律上は、破産手続(免責許可申立)の回数を定める条文が存在しないため、2回目以降も申立てが可能です。
ただし前回の免責から7年以上が経過しているかどうかなど、さまざまな条件があります。
前回以上に裁判所からのチェックが厳しくなる傾向があるため、弁護士などの専門家に相談しながら慎重に手続きを進めてください。
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