「収入はあるけど借金が大きくて返済が難しい」といった方は個人再生手続をご検討ください。個人再生が上手くいくと返済総額を減らすことができますし、その後に関しても3年で分割して返済を行うことができます。
当記事では債務整理の手続選択にお悩みの方に向けて、このような個人再生によるメリット、そしてデメリットについても解説しております。
メリット①債務総額を大幅に減額できる
個人再生を行う一番のメリットは「支払うべき債務の総額を大幅にカットできること」です。減額された債務総額を3年(最長5年)の分割払いとすることができ、債務者の経済的な負担を大きく軽減することができます。
個人再生の基本形である「小規模個人再生手続」であれば、以下の返済額が目安とされています。
債務総額 | 個人再生後の返済額の目安 |
---|---|
100万円未満 | 債務総額(=減額なし) |
100万円~500万円未満 | 100万円 |
500万円~1,500万円未満 | 債務総額の1/5 |
1,500万円~3,000万円以下 | 300万円 |
3,000万円超5,000万円以下 | 債務総額の1/10 |
※債務総額5,000万円超の場合は個人再生手続が利用できない
上の目安通りに減額できたとすれば、仮に債務総額1,000万円とすると個人再生後の返済額は「1,000万円×1/5=200万円」となります。
ただし、保有資産を換価して得られる金額の方が大きいならその金額までの減額となります。
例1)小規模個人再生手続における減額
- 返済額の目安:200万円
- 保有資産を換価して得られる金額:300万円
・・・この場合、個人再生後の返済額は「300万円」。
要件が上乗せされる「給与所得者等再生手続」を利用する場合は、上記の目安額と「2年分の可処分所得額」を比較します。可処分所得額とは収入の合計額から最低限の生活費を差し引いた金額のことで、2年分の可処分所得額の方が大きいときは、その金額までの減額となります。
例2)給与所得者等再生手続における減額
- 返済額の目安:200万円
- 2年分の可処分所得額:250万円
・・・この場合、個人再生後の返済額は「250万円」。
メリット②債権者との個別の調整が不要
個人再生では、任意整理や調停のように債権者と個別の話し合いを行う必要がありません。
債務者自身で今後の返済計画(これを「再生計画案」という。)を立てて、その内容について債権者から議決を取って再生計画が認められれば良いのです。個々の交渉は必要ありません。
※給与所得者等再生手続であれば議決の必要もなく、債権者からの意見聴取のみで足りる。
そのため一部の債権者から反対を受けたとしても個人再生であれば債務の減額ができます。
デメリット①手続の負担が大きい
個人再生手続を進めるために債務者がしないといけないことはたくさんあります。裁判所に申立をするだけではありません。
申立書を提出した後は「財産目録の作成」「報告書の作成」「再生計画案の作成」「返済表の作成」など、数々の書類を作成して指定された期日までに提出しないといけません。
それもただ作成をすれば良いというものではありません。内容次第では個人再生が認められないこともあるため、特に再生計画案については質にこだわる必要もあります。
もし書類提出ができない、あるいは個人再生を認めるだけの資料を作成できなければそれまでの手続も無駄となります。そのうえ裁判所から破産宣告を受ける可能性もあります。
裁判所が個人再生員を選任することもあり、その場合は個人再生員からアドバイスを受けることもできますが、代理人ではありませんので作成自体は債務者が行わないといけないのです。
これに対し、弁護士なら代理人として動くことができます。資料の作成や必要書類の収集などを支援してもらえますので、手続に不安がある方は弁護士の活用を検討しましょう。
デメリット②社会的な評価に響く
個人再生手続は裁判所を利用する公的な債務整理であり、破産と同じように官報に公告されます。つまり世間一般に個人再生を行ったという事実が公開されるのです。破産者になるわけではありませんが、これによって社会的な評価を落とす可能性はあります。
ただ、一般の方で官報の内容をチェックしている方は多くありませんので、ここから身内の方や近所の方にばれるということは考えにくいです。
一方でクレジットカード会社など個人信用情報を取り扱っている企業との取引は一部制限がかかることもあるでしょう。クレジットカードが使えなくなったり新たに作ることができなくなったり、その後の生活に悪影響が及ぶリスクがあります。
とはいえその影響もずっと続くものではありません。きちんと債務を返済し、数年が経過すれば事故情報は削除されます。
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