養育費の増額が認められるのはどんなケース?請求の流れも併せて解説
■養育費の増額が認められるケース
養育費の増額が認められるのは、当初の合意時点では予測できなかった事情の変更があり、金額を変更する必要が生じた場合です。
具体例としては
・子どもが高校や大学に進学した
・子どもが入院して、高額の医療費がかかった
・親権者がリストラされた
・親権者が病気などによって仕事を続けられなくなった
・養育費支払義務者の収入が大幅に増加した
等があげられます。
また、当事者間で合意がある場合にも養育費の増額は認められます。
そのため、当事者間の合意がない場合であって、予測できない事情変更がない場合や増額の必要性が認められない場合などは、増額請求は認められないこととなります。
■養育費請求の流れ
・話し合いで増額してもらう
まずは養育費支払い義務者と連絡を取って、話し合いで養育費を増額してもらうことが考えられます。話し合いがまとまった場合は、公正証書を作成しておくとよいと言えます。
・養育費増額請求調停
話し合いがまとまらなかった場合には相手方に対して養育費増額請求書を内容証明で送付することが考えられます。
それでも養育費を増額してくれない場合には養育費増額請求調停を行うことが考えられます。
養育費増額請求調停は養育費支払義務者が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要があります。
調停が成立しなかった場合には養育費増額審判に移行することとなります。
養育費の増額でお悩みの際は一度当事務所までご相談ください。
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