賃貸契約トラブル
不動産トラブルの中でも、特に不動産賃貸借をしている場合において、賃借人が家賃を滞納しているというトラブルがあります。この場合に賃貸オーナーの方が取りうる手段として、まず、賃料の支払いを請求する権利は契約がある以上、法的にも認められるため、賃借人に請求するということがあります。賃借人が請求に素直に応じてくれるのであれば大きな問題とはなりませんが、賃借人が請求に応じてくれない場合もあります。交渉の余地がなく、それでも賃料を支払ってもらいたいというのであれば、訴えを提起するなどの法的手段に出る必要があるかもしれません。
また、賃料を払ってくれないような賃借人とは賃貸借契約関係を解消して、他の人と賃貸借契約を締結したいと考えることもあると思います。賃貸借契約関係を解消する手段として、特に、賃借人に賃料未払いという債務不履行がある場合は、民法540条以下の規定に基づく契約の解除が考えられます。もっとも、この場合に気を付けないこととして、まず、賃貸借契約の場合は、当事者間の信頼関係に基づいて成立する契約であることから、民法上明文の規定はありませんが、解除する場合には信頼関係が破壊されていなければならないという判例があります。この信頼関係が破壊されているといえるかについては、不履行の生じた義務の重要性が、賃貸借契約の目的に照らして大きいため、賃貸人に生じている不利益が大きいかや、義務違反の程度が、賃貸借契約の目的に照らして大きく、賃貸人に生じている不利益が大きいかなどが基準としてあるとされています。
また、賃貸借契約が解除された場合、両当事者は、原状回復義務といって、契約前の状態に戻すべき義務を負うことになりますが、具体的にどのような行為が原状回復義務に含まれるかについては、必ずしも容易に判断できるものではありません。例えば、賃借人が負担する原状回復義務として、不動産の明渡がありますが、明渡しの際、その不動産が建物の場合において、賃借人の仕様により汚れがあった場合でも、賃貸借契約に基づく通常の使用により生じたものであれば、賃借人は費用を出してその汚れを元に戻す必要はないとされます。このように、不動産賃貸借契約特有の複雑な法律問題があるので、不動産トラブルでお困りのことがある場合は、法律の専門家たる弁護士に相談することがおすすめです。
ひやま法律事務所は不動産立ち退き、相続、離婚、借金の法律問題を取り扱っております。大阪府、阪神間を中心として、関西全域にお住いの皆様からのご相談を承っております。不動産トラブルなどについてお困りの際はお気軽にお問い合わせください。豊富な知識と経験からご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。
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