賃貸住宅において原状回復トラブルが起きた場合の対処法
借りていた賃貸住宅を退去する際、原状回復においてトラブルが発生する場面がしばしばあります。
当記事では、原状回復トラブルが発生した際の対処法について詳しく解説をしていきます。
原状回復とは
賃借人には、賃借物を受け取った後に生じた損傷を、受け取った当時と同様の状態に戻す義務が生じます。
これを原状回復義務といい、民法621条にも規定されています。
損傷といっても、通常の用法通りに利用をすることで生じた損耗や経年変化については、回復の対象とはなりません。
また、損傷の責任が賃借人にない場合にも、原状回復義務が生じることはありません。
原状回復トラブルは、上記で示したような通常の用法によって生じた損耗であるか、損傷の責任が賃借人にあるかどうかといったようなことで発生することが多くなっています。
通常原状回復のためのクリーニング費用は、賃貸借契約を締結した当時に支払った敷金の中から充当されます。
しかしながら、損傷の状態によってはクリーニング代が敷金だけでは足りなくなってしまうことがあります。
このような場合に賃貸人としては賃借人にクリーニング代を払ってもらいたいというのが合理的な意思ですが、賃借人は自分が原因の損傷ではないと反論をすることとなります。
このようなやり取りを繰り返すうちに、原状回復トラブルが最終的に裁判にまで発展した事例は多数あります。
原状回復トラブルを未然に防ぐためには
原状回復トラブルは未然に防ぐことも可能です。
ただし、トラブルを防ぐためには、原状回復に関する知識をしっかりと取り入れることが重要です。
そこで国土交通省が平成10年に定めた『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』は非常に有益なものとなるでしょう。
また、入居時の契約書や特約をしっかりと確認しておきましょう。
契約書には原状回復の負担者などの記載がされています。
また、契約書とは別に、特約という形で原状回復について定められている場合もあります。
特約の内容をしっかりと確認することなくサインをしてしまい、のちにトラブルに発展してしまうということも少なからずあるため、内容の把握と理解をしておきましょう。
原状回復のトラブルでは非常に高額なクリーニング代を請求されたというケースがよくあります。
そこで、原状回復のクリーニング費用の相場についてもある程度把握をしておくと良いでしょう。
当然業者によって多少の額の変動はありますが、相場を知っておくことで不当に高額なクリーニング費用の請求を防ぐことが可能です。
また、自分である程度修正できるものはしておいたほうが良いでしょう。
壁の汚れやフローリングについた汚れなどは、一般的な洗剤などで落とすことも十分可能となっています。
原状回復トラブルに巻き込まれた場合の対処法
トラブルが発生してしまった場合には、消費者センターに相談をすることもひとつの手段です。
消費者センターは日常における商品やサービスの消費についての悩みのみ受け付けているというイメージを持たれている方がいらっしゃいますが、賃貸借契約の相談についても受け付けています。
消費者センターはトラブル解決のためのアドバイスや情報提供などをしてくれます。
しかしながら、直接介入をすることができない点には注意が必要です。
どうしても消費者センターへの相談だけでは対処できないトラブルである場合には、弁護士に相談をしましょう。
弁護士に相談をする際には、契約書などの必要な書類や、どのような損傷に対して請求をされているかなどを簡潔に伝えられるようにしておくとよいでしょう。
不動産に関するトラブルはひやま法律事務所におまかせください
ひやま法律事務所では、大阪府で原状回復トラブルを含む不動産トラブルについてのご相談を承っております。
お困りの方は一度ご相談にお越しください。
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